○阿賀野市消防職員資格取得受験受講補助金交付要綱
平成27年9月18日
消防本部訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、阿賀野市消防の業務の円滑化と阿賀野市消防職員(以下「職員」という。)の資質向上を図るため、職員が公務上必要な資格を取得するための受験受講補助金(以下「補助金」という。)の取り扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、消防長が資格を取得させる必要があると認めた職員とする。
(補助対象資格等)
第3条 公務上必要な資格のうち、補助金の対象資格は、次に掲げるものとする。
(1) 小型船舶操縦免許(2級)
(2) 小型移動式クレーン技能講習
(3) 玉掛技能講習
(4) ガス溶接技能講習
(5) 酸素欠乏・硫化水素危険作業技能講習
(6) JPTECプロバイダーコース
(7) MCLS標準コース
(8) PSLSコース
(9) 予防技術検定(予防設備・防火査察・危険物)
(10) チェーンソーによる伐木等特別教育
(11) 足場の組立等の業務に係わる特別教育
(12) 消防長が消防業務に関すると認める資格
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象受験受講料の2分の1を上限(5万円超える場合は、5万円を限度)とし、予算の範囲内で交付するものとする。この場合において、百円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、1人につき年度内1回を限度とする。
(補助対象基準)
第5条 補助の交付対象者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する自動車運転免許を取得していること。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする職員は、資格取得受験受講補助金申請書(第1号様式)を、市長に提出しなければならない。
第9条 市長は、前条に規定する請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取り消し等)
第10条 市長は、補助金交付決定者が偽り、その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年9月18日から施行し、平成27年5月1日から適用する。
附則(令和3年消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和3年5月14日から施行し、改正後の阿賀野市消防職員資格取得受験受講補助金交付要綱の規定は、令和3年5月1日から適用する。