○阿賀野市台風被害等復旧支援資金に対する保証料補給要綱
平成27年9月29日
告示第167号
(目的)
第1条 この告示は、平成27年8月に発生した台風15号により被害を受けた農業者が、平成27年台風被害等復旧支援資金の融資を受けた場合に、債務保証の対価として新潟県農業信用基金協会(以下基金協会という。)に支払うべき保証料の全部を補給することで、農業者の負担を軽減することを目的とする。
(補給対象者)
第2条 補給の対象となる者は、市内の農業協同組合が算定した損害額等の範囲内で、平成27年台風被害等復旧支援資金の融資を受ける農業者とする。
(補給の対象)
第3条 前条に規定する者が、平成27年台風被害等復旧支援資金の融資を受けた額について、基金協会に支払うべき保証料を対象とする。
(補給金額の基準)
第4条 補給金額は、市と基金協会が締結する保証料補給契約(以下、「補給契約」という。)に基づき算定する金額(以下、「補給保証料」という。)とする。
(補給金の支払い)
第5条 市は、基金協会から補給契約に基づき算定した補給保証料の請求により、これを基金協会に支払うものとする。
(補給金の返還)
第6条 基金協会は、受領した補給保証料に過収の事由が生じた場合、市に対して返還するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この補給金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月29日から施行する。