○阿賀野市保育所利用者負担額軽減に関する要綱
平成27年9月29日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市特定教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第21号)第3条に規定する利用者負担額及び阿賀野市子ども・子育て支援法施行規則(平成27年規則第31号)第20条に規定する利用者負担額の軽減に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(軽減基準)
第2条 利用者負担額の軽減をすることができる要件(以下「軽減対象要件」という。)、軽減方法及び軽減期間等は、別表に定めるとおりとする。
(申請の手続)
第3条 利用者負担額の軽減を受けようとする保護者は、利用者負担額軽減申請書(第1号様式)に所定の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(軽減の辞退)
第5条 利用者負担額の軽減を受けている保護者は、軽減対象要件に該当しなくなったとき、又はその他の理由により軽減を受ける必要がなくなったときは、速やかに利用者負担額軽減辞退届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(軽減の取消し)
第6条 市長は、利用者負担額の軽減を受けている保護者が次のいずれかに該当する場合は、当該軽減を取り消すものとする。
(1) 利用者負担額軽減申請書に事実と異なる虚偽の記載をし、又はその他不正な行為によって軽減を受けていることが判明したとき。
(2) 軽減の理由が消滅し、軽減を受ける必要がなくなったにもかかわらず、利用者負担額軽減辞退届を提出しないとき。
3 第1項の規定により軽減を取り消された者は、取り消された期間に係る所定の利用者負担額(利用者負担額の一部の免除の場合にあっては、当該免除に係る額。以下同じ。)を納付しなければならない。この場合において、利用者負担額の納期限は、阿賀野市保育所利用者負担徴収規則(平成16年規則第71号)第3条の規定にかかわらず、別に市長が定める日とする。
附則
この告示は、平成27年9月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
利用者負担額軽減基準
軽減対象要件 | 軽減方法 | 軽減期間 | 摘要 |
(1) 支給認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合 | ア 全焼、全壊の場合 阿賀野市子ども・子育て支援法施行規則に規定する徴収基準額表(以下「基準額表」という。)のA階層とする。 イ 半焼、半壊の場合 基準額表により算定した当該世帯の利用者負担額の2分の1の額に相当する額の直近下位の基準額表に定める階層の相当額とする。 ウ 火災、水害等による水損(床下浸水は除く。)の場合 基準額表により算定した当該世帯の利用者負担額の10分の7に相当する額の直近下位の基準額表に定める階層の相当額とする。 | 事実のあった日の属する月から ア 6か月 イ 6か月 ウ 3か月 とする。 ただし、継続して保育を利用する場合は期間を通算するものとする。 | 軽減期間が年度をまたがるときは、4月に再度申請するものとする。 100円未満の端数は切り捨てる。 |
(2) 支給認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合 | ○当該世帯の軽減申請月の前3か月平均収入額(以下「認定収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)に満たない場合は、基準額表のB階層とする。 ○当該世帯の認定収入額が最低生活費を超える場合は、その超過額の直近下位の基準額表に定める階層の相当額とする。 | 申請日の当月から当該年度の範囲内。ただし、求職中の場合は4か月とする。 | 認定収入額は申請世帯の実収入(総収入から当然引かれる金額(税金、社会保険料)を除いた3か月間の平均)とする。 認定収入額及び最低生活費は100円未満の端数は切り捨てる。 |
(3) 支給認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 | ○当該世帯の認定収入額が最低生活費に月平均医療費(高額療養費を限度とする。)を加算した額に満たない場合は、基準額表のB階層とする。 ○当該世帯の認定収入額が最低生活費に月平均医療費(高額療養費を限度とする。)を加算した額を超える場合は、その超過額の直近下位の基準額表に定める階層の相当額とする。 | 申請日の当月から当該年度の範囲内。 | |
(4) 支給認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 | ○当該世帯の軽減申請月の前3か月平均収入額(以下「認定収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)に満たない場合は、基準額表のB階層とする。 ○当該世帯の認定収入額が最低生活費を超える場合は、その超過額の直近下位の基準額表に定める階層の相当額とする。 | 申請日の当月から当該年度の範囲内。ただし、求職中の場合は4か月とする。 | |
(5) 前各号に掲げるものの他、特別の事情がある場合 | (1)(2)(3)(4)に準ずる。 |