○阿賀野市保育の必要性の認定基準、保育所の利用手続き等に関する規則

平成27年8月27日

規則第43号

阿賀野市保育の必要性の認定基準に関する規則(平成26年阿賀野市規則第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る法第20条第1項及び法第30条の5の認定をいう。以下同じ。)の基準、保育必要量の認定、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の調整及び保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限り、保育所である者を含む。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)(以下「保育所等」という。)の利用の手続等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定)

第3条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該小学校就学前子どもが家庭において必要な保育を受けることが困難であると認める場合に行う。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待(第6条第1項第4号において「虐待」という。)を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力(第6条第1項第4号において「DV」という。)により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

2 前項の場合において、家庭において必要な保育を受けることが困難であると認める小学校就学前子どもの年齢が満3歳以上であるときは法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を、満3歳未満であるときは同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定をするものとする。

3 保育の必要性の認定を受けようとする申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが家庭において必要な保育を受けることが困難であると認められないときは、法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定をするものとする。

(保育必要量の認定)

第4条 市長は、法第19条第1項第2号及び同項3号に掲げる小学校就学前子どもについて保育の必要性の認定を行うときは、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量の認定を行うものとする。

2 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)又は平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に分けて行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が前条第1項第2号第5号第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合にあっては、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とする。

3 市長は、前条第1項第3号第6号又は第11号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。

(認定の有効期間)

第5条 保育の必要性の認定及び保育必要量の認定は、保育の必要性の認定の区分及び第3条第1項に掲げる事由の別に応じ、別表に定める期間内に限り、その効力を有する。

(利用調整)

第6条 市長は、保育の必要性の認定を受けた教育・保育給付認定保護者が、当該保育の必要性の認定に係る教育・保育給付認定子どもについて保育所等の利用を希望するときは、児童福祉法第24条第3項の調整を行う。この場合において、教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育所等を優先的に利用することができるよう調整するものとする。

(1) ひとり親家庭の父又は母であるとき。

(2) 生活保護世帯に属するものであるとき。

(3) 生計中心者の失業により就労の必要性が高いと認められるとき。

(4) 虐待又はDVのおそれがあるときその他社会的養護の必要性があると認められるとき。

(5) 子どもが障がいを有するとき。

(6) 育児休業期間の終了に伴い保育所等の利用を希望するとき。

(7) 教育・保育給付認定子どもの兄弟姉妹が保育を受ける保育所等と同一の保育所等の利用を希望するとき。

(8) 家庭的保育事業等による保育を受けていた教育・保育給付認定子どもについて保育所又は認定こども園の利用を希望するとき。

(9) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、児童福祉法第24条第3項の調整を行ったときは、その結果を教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。

(保育所等の利用の手続)

第7条 保育の必要性の認定を受けた教育・保育給付認定保護者が、当該保育の必要性の認定に係る教育・保育給付認定子どもについて保育所等の利用を希望するときは、市長に対し、利用の申込みをしなければならない。

2 保育の必要性の認定を受けた教育・保育給付認定保護者であって、当該保育の必要性の認定の申請の際に保育所等の利用を希望する旨の申出を行ったものは、前項の申込みを行ったものとみなす。

3 前条第2項の場合において、前項に規定する教育・保育給付認定保護者について、保育所等の利用を認める調整を行ったときは別に定める保育所等入所承諾書により、保育所等の利用を認めない調整を行ったときは別に定める保育所等入所保留通知書により通知するものとする。

(保育所等の休園及び退園の手続)

第8条 保育所等を利用する教育・保育給付認定保護者は、利用に係る特定教育・保育給付認定子どもを休園させ、又は退園させようとするときは、別に定める保育所等休園届又は保育所等退園届により市長に届け出なければならない。

(保育所等の利用の解除)

第9条 市長は、前条の保育所等退園届を受理したとき又は保育所等の利用に係る教育・保育給付認定子どもが第3条第1項の規定に該当しなくなり、保育の必要性の認定を取り消されたとき(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定に変更された時を含む。)は、保育所等の利用を解除し、当該保護者に対し、理由を付して、別に定める保育所等利用解除通知書により通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、保育の必要性の認定基準、保育所の利用手続等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の阿賀野市保育の必要性の認定基準、保育所の利用手続き等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市保育の必要性の認定基準、保育所の利用手続き等に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

別表(第5条関係)

認定区分

保育認定事由

有効期間

法第19条第1項第2号及び法第34条の4第2項に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定

第3条第1項第1号

保育の必要性の認定及び保育必要量の認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

第3条第1項第2号

効力発生日の属する月の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間又は効力発生日の属する月の初日から小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間のいずれか短い期間

第3条第1項第3号

効力発生日から小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

第3条第1項第4号

効力発生日から小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

第3条第1項第5号

効力発生日から起算して、180日を経過する日が属する月の末日までの期間又は効力発生日から小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間のいずれか短い期間

第3条第1項第6号

効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間又は効力発生日から小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間のいずれか短い期間

第3条第1項第7号及び第8号

効力発生日から、保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間又は効力発生日から小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間のいずれか短い期間

第3条第1項第9号及び第10号

効力発生日から小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

第3条第1項第11号

当該育児休業に係る小学校就学前子どもが満1歳に達する日が属する月の末日までの期間

第3条第1項第12号

第3条第1項第12号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める期間

法第19条第1項第3号及び法第34条の4第3項に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定

第3条第1項第1号

効力発生日から小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

第3条第1項第2号

効力発生日の属する月の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間又は効力発生日の属する月の初日から小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間のいずれか短い期間

第3条第1項第3号

効力発生日から小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

ただし、当該事由が消滅した場合は、その日が属する月の末日までの期間

第3条第1項第4号

効力発生日から小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

ただし、当該事由が消滅した場合は、その日が属する月の末日までの期間

第3条第1項第5号

効力発生日から起算して、180日を経過する日が属する月の末日までの期間又は効力発生日から小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

第3条第1項第6号

効力発生日から起算して、90日を経過する日が属する月の末日までの期間又は効力発生日から小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間のいずれか短い期間

第3条第1項第7号及び第8号

効力発生日から、保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間又は効力発生日から小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間のいずれか短い期間

第3条第1項第9号及び第10号

効力発生日から小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

第3条第1項第11号

当該育児休業に係る小学校就学前子どもが満1歳に達する日が属する月の末日までの期間

第3条第1項第12号

第3条第1項第12号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める期間

阿賀野市保育の必要性の認定基準、保育所の利用手続き等に関する規則

平成27年8月27日 規則第43号

(令和元年12月12日施行)