○阿賀野市の市立病院と地域医療を守り育てる条例

平成27年9月29日

条例第51号

わたしたちが、生涯を通して住み慣れた地域で安心して生活していくためには、必要なときに、必要な医療、介護、福祉及び保健サービスを利用できることが重要です。そのためには、市民が安心できる地域医療を守り育てることが不可欠となっています。

本市では、医療機関を中心とした介護、福祉及び保健関係者が連携した地域包括ケアシステムの構築を進めています。今後、この地域医療体制を推進していくためには、より一層の取組が必要とされます。

ここに、将来にわたって市民が良質かつ適切な医療を受けることができる体制を確保するとともに、市民の健康寿命の延伸を図るため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市の地域医療を守り育て、良好な地域医療体制のもとで市民の健康寿命の延伸を図るための基本理念を表すとともに、市・議会、市民及び医療機関が果たすべき役割等について定めることにより、将来にわたって市民が安心して医療を受けることができる体制を確保することを目的とする。

(基本理念)

第2条 地域医療は、市民が安心して生活していく上で欠かすことのできないものであることに鑑み、地域の実情に合った良好な地域医療体制を構築するため、市、市民及び医療機関が一体となり、地域全体で守り育てなければならない。

2 市民の健康寿命の延伸は、良好な地域医療体制のもと、市民自らの健康の維持増進のための努力を基礎として、医療、福祉及び保健の連携により図られなければならない。

(市の役割)

第3条 市は、基本理念に基づき、社会状況の変化に的確に対応し、市民が安心して暮らすことができる地域医療体制を構築しなければならない。

2 市は、基本理念に基づき、医療機関と介護、福祉及び保健関係者が切れ目のない連携ができるよう必要な施策を講じなければならない。

3 市は、国、県及び関係機関と連携して、基本理念に沿った施策を推進しなければならない。

4 前項に定めるもののほか、市は、市民が健康で安心して暮らせるまちづくりを推進するための施策を総合的に実施する。

(議会の役割)

第4条 議会は、地域医療、介護及び福祉等に関する情報を積極的に公開する。

2 議会は、地域医療、介護及び福祉等に関する調査、研究及び提言に努める。

(市民の役割)

第5条 市民は、自己の健康に関心を持ち、良質な食生活、十分な睡眠及び休養、適度な運動等、健康な生活習慣を身に付けるとともに、自己の心身の状況に適した健康づくりを継続して行うよう努める。

2 市民は、健康診査及び検診を積極的に受診することにより、疾病の予防、早期発見及び早期治療に努める。

3 市民は、地域医療を確保するため、自己の病状に応じた適切な医療機関等を選択するよう心掛けるとともに、診療所及び病院の診療時間内に受診するよう努める。

(医療機関の役割)

第6条 医療機関は、基本理念に基づき、新潟県及び市とともに地域医療体制の充実を図り、医療機関相互の機能の分担及び業務の連携に努める。

(市の基本的施策等)

第7条 地域医療を守る市の基本的施策は、次のとおりとする。

(1) 地域の実情に合った、救急医療体制の整備に努める。

(2) 県、関係大学、医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機関及び市民団体等との連携を図り、医師及び医療従事者の確保に努める。

(3) 市民に対する適正な受診の推進に関する啓発及び地域医療に関する情報の積極的な提供に努める。

2 前項に定めるもののほか、市は、健康増進のための施策の充実並びに市民及び市民団体等が行う取組の支援等の総合的な施策の実施に努める。

3 市長は、前2項に規定する基本的施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

阿賀野市の市立病院と地域医療を守り育てる条例

平成27年9月29日 条例第51号

(平成27年10月1日施行)