○阿賀野市総合教育会議設置要綱

平成27年5月22日

教育委員会訓令第5号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、本市の教育に資するため、阿賀野市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項についての協議及びこれらに関する次条に規定する構成員の事務の調整を行う。

(1) 大綱の策定に関すること。

(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。

(構成員)

第3条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、市長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(調整結果の尊重)

第5条 会議において、構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認められるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(議事録)

第7条 市長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書きの規定により会議を非公開としたときは、公表しないものとする。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年5月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

阿賀野市総合教育会議設置要綱

平成27年5月22日 教育委員会訓令第5号

(平成27年5月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年5月22日 教育委員会訓令第5号