○阿賀野市地域包括ケア推進会議設置運営要綱

平成27年6月24日

訓令第11号

阿賀野市地域ケア会議設置運営要綱(平成18年訓令第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 医療、介護、介護予防、住まい及び日常生活の支援が切れ目なく連携を図りながら包括的に確保される地域包括ケアシステムを構築し、高齢者等が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができることを目的とする。

(業務内容)

第2条 会議の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保健・医療・福祉・介護分野の連携による地域医療・介護体制の強化、充実に関すること。

(2) 地域包括ケアシステムにおける地域課題等の抽出・分析・検討・整理・評価し地域づくり及び資源開発・政策形成を行うこと。

(3) 関係機関及びサービス提供機関の適切な連絡体制を構築するとともに、各種サービスに関する情報収集及び提供を行うこと。

(4) 介護保険の受給対象者外に対する介護予防及び生活支援サービスの調整に関すること。

(組織)

第3条 会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる団体等に属する者の中から市長が委嘱し、又は任命する委員16人以内をもって構成する。

(1) 阿賀野市医師会会員

(2) 阿賀野市歯科医師会会員

(3) 阿賀野市薬剤師会会員

(4) あがの市民病院院長

(5) 阿賀野市社会福祉協議会職員

(6) 居宅介護支援事業所職員

(7) 居宅サービス事業所職員

(8) 施設サービス事業所職員

(9) 阿賀野市民生委員・児童委員代表

(10) 新発田地域振興局健康福祉環境部職員

(11) 阿賀野市民生部長

(12) 4地域支え合い推進会議代表

(13) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から3年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求め、助言、説明又は意見等を聞くことができる。

(会議の開催)

第6条 会議は会長が招集し、その会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(分科会)

第7条 会長は、専門的、個別的な事項について検討を行う分科会を置くことができる。

2 分科会員は、関係団体の役員等、関係行政機関の職員及びその他適当と認める者のうちから会長が依頼する。

3 分科会長は、分科会員の中から選出する。

4 分科会は、会議から指定された事項を検討し、その結果を会議に報告する。

5 その他分科会に関する事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、阿賀野市高齢福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年6月24日から施行する。

(平成30年訓令第14号)

この訓令は、平成30年10月26日から施行し、改正後の阿賀野市地域包括ケア推進会議設置運営要綱の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年12月22日から施行する。

阿賀野市地域包括ケア推進会議設置運営要綱

平成27年6月24日 訓令第11号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成27年6月24日 訓令第11号
平成30年10月26日 訓令第14号
令和2年12月22日 訓令第11号