○阿賀野市市政経営会議設置要綱
平成27年4月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 阿賀野市総合計画(以下「総合計画」という。)並びに地方版総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び進捗管理を着実に行うため、阿賀野市市政経営会議(以下「会議」という。)を設置する。
(会議の構成)
第2条 会議は、市長、副市長、教育長、総務部長、民生部長、産業建設部長、市長政策・市民協働課長、総務課長、企画財政課長及び市長の指定する職員をもって構成する。
(付議事項)
第3条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 総合計画の基本的な方針に関する事項
(2) 総合計画の基本構想、基本計画及び実施計画に関する事項
(3) 総合戦略に関する事項
(4) その他総合計画並びに総合戦略に関する重要な事項
(会議)
第4条 会議は、必要の都度市長が招集する。
2 市長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(施策調整会議)
第5条 会議の付議事案に関し、施策や基本事業等の企画立案及び調整並びに進捗状況の点検等を行う施策調整会議を政策又は施策別に置く。
2 各施策調整会議の構成員は、政策又は施策に関係する課長、係長等とする。
3 各施策調整会議の主宰者は、別に定める政策主管課長又は施策主管課長をもって充てる。
(戦略提案チーム)
第6条 第3条第3号の事項に関し、施策や基本事業等の提案を行う戦略提案チームを置く。
2 戦略提案チーム員は、市長が指名する職員をもって構成する。
(庶務)
第7条 会議、施策調整会議及び戦略提案チームの庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。