○阿賀野市子どもの体力向上支援事業補助金交付要綱

平成27年6月29日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもの体力向上支援を目指すことを目的とし、地域における運動・生涯スポーツ活動の推進の一翼を担う阿賀野市総合型クラブに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「子ども」とは、幼児及び小学生をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 子どもが参加し、活動する事業

(2) 子どもの発育・発達段階に応じた運動指導事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助対象事業を実施するために必要な経費であって、別表に掲げるものとする。ただし、他の制度により補助金を受けている場合は、補助の対象としないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の支払い)

第6条 補助金の支払いは、概算払い、精算払いの年2回に分けて行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年6月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助の対象となる経費

子どもが参加し、活動する体力向上支援事業

子どもが参加し活動する事業の経費のうち、諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費及びその他の事業の実施に必要な経費で、食糧費は除く。

子どもの発育・発達段階に応じた運動指導を行う体力向上支援事業

子どもの発育・発達段階に応じた運動指導を行う事業のうち、諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費及びその他の事業の実施に必要な経費で、食糧費は除く。

阿賀野市子どもの体力向上支援事業補助金交付要綱

平成27年6月29日 告示第139号

(平成27年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成27年6月29日 告示第139号