○阿賀野市子どもの体力向上支援事業補助金交付要綱
平成27年6月29日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもの体力向上支援を目指すことを目的とし、地域における運動・生涯スポーツ活動の推進の一翼を担う阿賀野市総合型クラブに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「子ども」とは、幼児及び小学生をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 子どもが参加し、活動する事業
(2) 子どもの発育・発達段階に応じた運動指導事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、補助対象事業を実施するために必要な経費であって、別表に掲げるものとする。ただし、他の制度により補助金を受けている場合は、補助の対象としないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の支払い)
第6条 補助金の支払いは、概算払い、精算払いの年2回に分けて行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助の対象となる経費 |
子どもが参加し、活動する体力向上支援事業 | 子どもが参加し活動する事業の経費のうち、諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費及びその他の事業の実施に必要な経費で、食糧費は除く。 |
子どもの発育・発達段階に応じた運動指導を行う体力向上支援事業 | 子どもの発育・発達段階に応じた運動指導を行う事業のうち、諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費及びその他の事業の実施に必要な経費で、食糧費は除く。 |