○阿賀野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成27年6月24日

告示第134号

(目的)

第1条 この告示は、阿賀野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が老人ホームへの入所措置及び措置継続の要否を判定し、その入所措置等の適正化を図るため阿賀野市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務内容)

第2条 委員会は、福祉事務所長の求めに応じ、次に掲げる事項について協議し、その結果を報告する。

(1) 福祉事務所長が入所を適当と認めるケースについて、その入所措置の要否を措置の基準に基づき総合的に判断すること。

(2) 現に入所している者で、福祉事務所長が入所要件に適合しないと認めるものについて、その入所継続の要否を措置の基準に基づき総合的に判断すること。

(構成員)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成し、市長が委嘱又は任命する。

(1) 保健所長

(2) 医師

(3) 老人福祉施設の長

(4) 高齢福祉課長

(5) 地域包括支援センター長

(6) その他市長が適当と認めた者

(委員)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、高齢福祉課長とする。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、福祉事務所長が招集し、委員長が主宰する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、高齢福祉課において処理する。

(秘密の保持)

第8条 委員会の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成27年6月24日から施行する。

阿賀野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成27年6月24日 告示第134号

(平成27年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成27年6月24日 告示第134号