○阿賀野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成27年6月24日
告示第134号
(目的)
第1条 この告示は、阿賀野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が老人ホームへの入所措置及び措置継続の要否を判定し、その入所措置等の適正化を図るため阿賀野市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 委員会は、福祉事務所長の求めに応じ、次に掲げる事項について協議し、その結果を報告する。
(1) 福祉事務所長が入所を適当と認めるケースについて、その入所措置の要否を措置の基準に基づき総合的に判断すること。
(2) 現に入所している者で、福祉事務所長が入所要件に適合しないと認めるものについて、その入所継続の要否を措置の基準に基づき総合的に判断すること。
(構成員)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成し、市長が委嘱又は任命する。
(1) 保健所長
(2) 医師
(3) 老人福祉施設の長
(4) 高齢福祉課長
(5) 地域包括支援センター長
(6) その他市長が適当と認めた者
(委員)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、高齢福祉課長とする。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、福祉事務所長が招集し、委員長が主宰する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、高齢福祉課において処理する。
(秘密の保持)
第8条 委員会の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月24日から施行する。