○阿賀野市鳥獣対策協議会補助金交付要綱

平成27年6月9日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、ニホンザル等による農作物被害防止及び人的被害防止のために行う獣害被害対策の取組を推進するため、阿賀野市鳥獣対策協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し交付する阿賀野市鳥獣対策協議会補助金(以下「補助金」という。)について、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象及び補助金の額)

第2条 補助金交付の対象となる事業内容については、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)に定めるところによるものを除くものとし、補助金の額については、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、書類の審査及び必要な調査を行い、速やかに補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 協議会は、補助金の交付を受けた事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添付して、補助金交付事業実績報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年6月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第169号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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阿賀野市鳥獣対策協議会補助金交付要綱

平成27年6月9日 告示第126号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成27年6月9日 告示第126号
平成30年12月10日 告示第169号