○阿賀野市がんばる農家応援事業補助金等交付要綱

平成27年6月9日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市における新規就農者や園芸導入による複合経営を目指すがんばる農家を支援することを目的として、市長が適当と認める個人及び団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業の種類、対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年6月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年告示第60号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第66号)

この告示は、平成30年4月5日から施行し、改正後の阿賀野市がんばる農家応援事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

新規就農者等確保

事業の種類

対象者

対象者要件

補助対象経費

補助金の額

1 新規就農者支援事業

個人

(1) 新規就農者

新たに農業を始めようとするもので、阿賀野市農業委員会で新規就農者として認定された者

(2) 農業後継者

農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号で規定する面積以上を耕作又は養畜の事業に供している農家世帯の後継者と認められている者

農業技術を習得するための研修会参加費用等

補助対象経費の2分の1以内(限度額 50千円)

複合営農推進

事業の種類

対象者

対象者要件

補助対象経費

補助金の額

1 育苗ハウス集約化・園芸導入支援事業

個人及び任意生産組織・農業生産法人等

水稲作付面積20ha以上の水稲育苗を集約すること。

補助対象となった増設水稲育苗ハウスの空き期間で、園芸導入を3年間実施し販売すること。

増設する水稲育苗ハウスの整備経費

補助対象経費の3分

の1以内

(限度額 1,000千円)

阿賀野市がんばる農家応援事業補助金等交付要綱

平成27年6月9日 告示第124号

(平成30年4月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成27年6月9日 告示第124号
平成29年3月29日 告示第60号
平成30年4月5日 告示第66号