○阿賀野市認定農業者活動支援事業補助金交付要綱

平成27年4月30日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、認定農業者の確保・育成を図るため、認定農業者会が行う事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、阿賀野市認定農業者会が運営する組織の活動費を対象とする。

(補助対象経費及び補助期間等)

第3条 補助の対象となる経費及び補助期間等は別表に定めるところによる。ただし、他の制度により補助金を受けている場合は、補助の対象としないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。

(補助金の支払い)

第5条 補助金の支払いは概算払い、精算払いの年2回に分けて行う。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助期間

阿賀野市認定農業者活動支援事業

阿賀野市認定農業者活動支援事業に要する経費のうち、会議費、事業費、事務費等

令和2年度から令和4年度までの3年間とする。

阿賀野市認定農業者活動支援事業補助金交付要綱

平成27年4月30日 告示第98号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成27年4月30日 告示第98号
令和2年3月30日 告示第49号