○阿賀野市地域経済循環創造事業交付金交付要綱
平成27年4月17日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、民間事業者等に対して地域経済循環創造事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「交付金交付要綱」という。)及び阿賀野市補助金等交付規則(平成8年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付対象は、交付金交付要綱に係る交付決定に基づき事業を実施する民間事業者等とする。
(交付対象経費)
第3条 交付金の交付対象となる経費は、交付金交付要綱第5の規定によるものとする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、原則として1事業あたり5,000万円を超えないものとし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域経済循環創造事業交付金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(状況報告)
第7条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた事業者(以下「交付金事業者」という。)は、市長から要求があった場合は、事業の遂行状況について報告するものとする。
(1) 交付対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、交付対象総額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 交付対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、交付金事業者の自由な創意により、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(3) 交付対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(4) 交付対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 交付金事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は交付金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、地域経済循環創造事業交付金実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項において確定をしようとする交付金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付金の支払)
第11条 市長は、前条の規定により交付金の額を確定した後に交付金を支払うものとする。ただし、必要と認められる場合には、交付金の交付決定の後に概算払をすることができる。
2 交付金事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、地域経済循環創造事業交付金請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付金の経理等)
第12条 交付金事業者は、交付金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間これを保存しなければならない。
(事業完了後の事業実施状況報告)
第13条 市長は、交付金事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、交付金事業者に対し、交付金事業の実施により取り組んでいる事業の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月17日から施行し、平成27年3月31日から適用する。