○阿賀野市農業経営法人化等支援補助金交付要綱

平成27年2月4日

告示第18号

阿賀野市集落営農法人化支援交付金交付要綱(平成24年阿賀野市告示第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、農業経営力向上支援事業実施要綱(平成28年4月1日付け27経営第3337号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農業経営の法人化及び集落営農の組織化を支援するために交付する法人化支援補助金(以下「補助金」という。)について、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる取組の区分に応じ、当該各号に定める団体とする。

(1) 農業経営の法人化 実施要綱別記1に定める交付対象者が備えるべき要件を満たす団体

(2) 集落営農の組織化 実施要綱別記2に定める交付対象者が備えるべき要件を満たす団体

(補助金の額等)

第3条 補助金は、農業経営の法人化及び集落営農の組織化に必要な経費について定額助成するものとし、次の各号に掲げる取組の区分に応じ、当該各号に定める額を交付するものとする。

(1) 農業経営の法人化 40万円

(2) 集落営農の組織化 20万円

(交付の手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2条第1号に定める取組にあっては実施要綱別紙様式第6号に、同条第2号に定める取組にあっては実施要綱別紙様式第9号に関係書類を添えて、事業実施年度の3月10日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定により提出のあった交付申請書について、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、第2条第1号に定める取組にあっては実施要綱別紙様式第7号に、同条第2号に定める取組にあっては実施要綱別紙様式第10号により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、事業実施年度の3月31日までに補助金を支払うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年2月10日から施行する。

(平成27年告示第156号)

この告示は、平成27年8月27日から施行する。

(平成28年告示第140号)

この告示は、平成28年5月26日から施行する。

阿賀野市農業経営法人化等支援補助金交付要綱

平成27年2月4日 告示第18号

(平成28年5月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成27年2月4日 告示第18号
平成27年8月27日 告示第156号
平成28年5月26日 告示第140号