○阿賀野市国民健康保険税減免取扱規則
平成27年6月18日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市国民健康保険税条例(平成16年阿賀野市条例第58号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、生活の基礎となる資産に甚大な損害を受けたとき。
(2) 事業の休業・廃業や勤務先の倒産・休業等による失業又は疾病等により被保険者を含む全世帯員の所得が著しく減少したとき。
(3) 世帯の収入が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の規定による基準額(以下「生活保護基準額」という。)の1.3倍以下のとき。
(4) 旧被扶養者である被保険者を有するとき。
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当する被保険者を有するとき。
(6) その他特別の事情により生活が著しく困難となったとき。
2 前項各号の規定のうち、2以上の規定に該当するものについては、減免割合の大きいいずれか1つの基準を適用する。
(審査及び決定)
第4条 市長は、減免申請を受理したときは、その内容を審査して減免の可否を決定し、速やかにその旨を阿賀野市国民健康保険税減免承認・不承認決定通知書(第3号様式)により、申請人に通知するものとする。
(軽減世帯の取扱い)
第5条 保険税の減免に際し、条例第22条の規定による減額が行われるときは、減免を行わないものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(減免理由の消滅)
第6条 減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、阿賀野市国民健康保険税減免理由消滅申告書(第4号様式)により、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。
(1) 資力の回復、その他の事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽り、その他不正行為によって、減免の措置を受けたと認められるとき。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
適用条文 | 適用範囲 | 減免割合等 | 添付書類等 |
(災害) | 災害により、家屋又は家財に損害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)が、家屋又は家財の価格の30%以上である場合で、かつ、前年中の世帯の総所得金額が1,000万円以下の世帯 | 罹災証明書その他証明できる書類 | |
◎ 50%以上 | |||
1 前年中の世帯の総所得金額が500万円以下の場合 | 保険税全額 | ||
2 前年中の世帯の総所得金額が500万円を超え750万円以下の場合 | 保険税の50%減 | ||
3 前年中の世帯の総所得金額が750万円を超え1,000万円以下の場合 | 保険税の25%減 | ||
◎ 30%以上50%未満 | |||
1 前年中の世帯の総所得金額が500万円以下の場合 | 保険税の50%減 | ||
2 前年中の世帯の総所得金額が500万円を超え750万円以下の場合 | 保険税の25%減 | ||
3 前年中の世帯の総所得金額が750万円を超え1,000万円以下の場合 | 保険税の12.5%減 | ||
(所得激減) | 当該年中の世帯の総所得金額の見積額が前年中の世帯の総所得金額に比較して、所得が一定割合以上減少し、かつ、前年中の世帯の総所得金額が1,000万円以下の世帯 | 雇用保険の明細書 給与の明細書など | |
1 所得減少割合が8割以上の場合 | 所得割額の80%減 | ||
2 所得減少割合が7割以上の場合 | 所得割額の70%減 | ||
3 所得減少割合が6割以上の場合 | 所得割額の60%減 | ||
4 所得減少割合が5割以上の場合 | 所得割額の50%減 | ||
5 所得減少割合が4割以上の場合 | 所得割額の40%減 | ||
※ ただし雇用保険の受給は所得とみなす | |||
(低所得者) | 1 収入が生活保護基準額の1.1倍以下の世帯 | 所得割額の70%減 | 申告書、給与の明細書など |
2 収入が生活保護基準額の1.1倍を超え1.2倍以下の世帯 | 所得割額の60%減 | ||
3 収入が生活保護基準額の1.2倍を超え1.3倍以下の世帯 | 所得割額の50%減 | ||
(旧被扶養者) | 次のいずれにも該当する者の属する世帯(減免期間は、被保険者の資格を取得した日から当分の間とする。) ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者 イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者 (1) 健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。) (2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者 (3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 (4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定にかかる私立学校共済制度の加入者 (5) 健康保険法(大正11年法律第70号)第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書きの規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法126第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納したものを除く。 | (ア) 旧被扶養者に係る所得割額を免除する。 (イ) 旧被扶養者の均等割額について、法定軽減額と合わせて半額となるよう減額する。(旧被扶養者の属する世帯が、7割、5割の減額該当世帯である場合は、適用しない。) (ウ) 旧被扶養者のみの単身世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯の平等割額について、法定軽減額と合わせて半額となるよう減額する。(旧被扶養者の属する世帯が、7割、5割の減額該当世帯又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯である場合は適用しない。) | 旧被扶養者に該当する旨の記載をした資格喪失連絡票など |
(給付制限) | 国民健康保険法第59条の給付制限を1月を超えて受ける被保険者を有する世帯 | 該当被保険者が給付制限を受ける期間にかかる保険税に相当する額 | 収監証明書 拘留通知書 在所証明書など |
(特別の事情) | 前各号に類する理由又はその他特別の事情があったとき | その都度、市長が定める額 |