○阿賀野市議会会派代表者会議に関する規程

平成27年2月6日

議会訓令第1号

阿賀野市議会会派代表者会規程(平成24年阿賀野市議会訓令第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市議会会議規則(平成16年阿賀野市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、同規則別表に規定する会派代表者会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成員)

第2条 会派代表者会議は、議長、副議長及び会派の代表者をもって構成する。

(会派の結成等)

第3条 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する2人以上の阿賀野市議会議員をもって構成するものとする。ただし、公党の場合は、1人構成でも認めるものとする。

2 会派を結成したときは、会派の代表者は、会派結成届(第1号様式)により、会派の名称及び所属議員名等を速やかに議長に届け出なければならない。

3 会派の名称、会派の代表者、所属議員等に変更があったときは、会派変更届(第2号様式)により、議長に届け出なければならない。

(会議)

第4条 議長は、次の事項について、会派間の調整及び協議を図る必要があると認めるときは、会派代表者会議を開催し、これを主宰する。

(1) 議会運営以外の各会派の連絡調整に関すること。

(2) 議会の諸行事に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、各会派間の調整及び協議を必要とする事項

2 議長に事故があるときは、副議長がその職務を行う。

3 会派代表者会議は、第2条に規定する構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会派の代表者に事故があるときは、その会派に所属する議員の中から、代理の者を出席させることができる。

5 会派の代表者から協議すべき事項を示して開催の申出があった場合は、議長は、会派代表者会議を開催するものとする。

(代表者以外の者の出席)

第5条 議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者以外の者の出席を求めることができる。

(公開)

第6条 会派代表者会議は、これを公開とする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。

(傍聴)

第7条 会派代表者会議の傍聴の取扱いは、阿賀野市議会傍聴規則(平成16年議会規則第2号)の例によるものとする。

(記録)

第8条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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阿賀野市議会会派代表者会議に関する規程

平成27年2月6日 議会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)