○阿賀野市あがの市民交流推進事業補助金交付要綱

平成27年3月16日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民活動団体が地域の資源を活用し、主体的に行う事業を対象に予算の範囲内で交付する補助金に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、市内を活動拠点とする市民活動団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号全てに該当する事業とする。ただし、交付年度に国、県、阿賀野市及びその他の団体から、この補助金以外の補助金若しくは助成金等を受けている事業又は受ける予定の事業、補助金により他の団体を補助する事業又は事業の効果が特定の個人若しくは団体のみに帰属する事業を除くものとする。

(1) 市民相互の一体感の醸成と交流を促進する事業

(2) 市の活性化に取り組む事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条に規定する事業に要する経費のうち、別表に定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象経費の実支出額の合計額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、市長が認める金額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする市民活動団体(以下「補助申請団体」という。)は、あがの市民交流推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 団体に関する調書(第2号様式)

(2) 事業計画書(第3号様式)

(3) 予算計画書(第4号様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助申請団体が、同一年度に申請できる事業数は、1事業とする。

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、補助金交付の可否を決定し、その結果をあがの市民交流推進事業補助金交付決定通知書(第5号様式)により、速やかに補助申請団体に通知するものとする。

(補助事業の変更等の承認)

第8条 補助申請団体は、前条の規定による補助金交付の決定を受けた後、次の各号のいずれかに該当するときは、あがの市民交流推進事業変更等承認申請書(第6号様式)により市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出された時は、その内容を審査の上、あがの市民交流推進事業変更等承認通知書(第7号様式)又はあがの市民交流推進事業変更等不承認通知書(第8号様式)により、補助申請団体に通知するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要であると認めるときは、補助金の一部又は全部を概算払により、補助申請団体に交付することができる。

2 前項に規定する概算払を受けようとする補助申請団体は、あがの市民交流推進事業補助金概算払請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに概算払を行うものとする。

(実績報告)

第10条 補助申請団体は、市長が別に定める日までに、あがの市民交流推進事業補助金実績報告書(第10号様式。以下「実績報告書」という。)に、必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、あがの市民交流推進事業補助金交付額確定通知書(第11号様式)により、補助申請団体に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、前条に規定する補助金の額の確定があった後においても、補助申請団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は規則に基づく命令に違反したとき。

2 補助申請団体は、前項の規定により補助金を返還する必要があるときは、速やかにこれを返還しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

科目

内容

報償費

講師、指導者、補助事業の協力者等への報償及び謝礼(ただし、市民活動団体等の構成員に対するものは除く。)

旅費・交通費

(1) 講師、指導者、補助事業の協力者等が補助事業に参加するために要した交通費、宿泊費等の実費相当額

(2) 先進地への事例調査に係る交通費

消耗品費

補助事業に必要な消耗品の購入に要した費用

食材料費

補助事業に必要な食材等の購入に要した費用

(※ 会議の際の湯茶、茶菓子代等は除く。)

印刷製本費

補助事業の周知等に必要なパンフレット、ポスター等の作成費及び印刷費

使用料及び賃借料

(1) 補助事業において利用する施設の使用料、バス等の借上料

(2) 補助事業で使用する機器類のリース料

(※ 上記のうち、補助団体自らが所有するものに係る費用は除く。)

燃料費

補助事業の実施に必要とする燃料代(車両の燃料代等)

通信・運搬費

補助事業に係る通知、資材等の運搬に要する費用

保険料

補助事業の実施に必要とするイベント保険料等

(※ 火災、地震等の家屋に係るものは除く。)

備品購入費

補助事業の実施に必要なもので、長期間繰り返し使用可能なもの

その他

その他補助事業に必要な経費で、市長が必要かつ適切であると認めるもの

備考 次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 商品券、記念品等の購入に要する経費

(2) 土地の取得、造成及び補償に関する経費

(3) 領収書等により、補助団体が支払ったことを明確に確認することができない経費

(4) 補助事業に直接関係のない経費その他市長が社会通念上適切でないと認める経費

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阿賀野市あがの市民交流推進事業補助金交付要綱

平成27年3月16日 告示第45号

(平成27年4月1日施行)