○阿賀野市あがの学校活動応援補助金交付要綱
平成27年3月6日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、未来の阿賀野市を担う小学生や中学生のため、各校が自主的かつ主体的に行う様々な学校活動の中で、児童や生徒の知見、体験を広げることを目的とする事業を対象に予算の範囲内で交付する補助金に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(応募方法)
第2条 市長は、補助の対象となる事業(以下「対象事業」という。)の期間をあらかじめ定めた上で募集を行うものとする。
2 市長は、対象事業の募集に当たり、対象事業の期間等を定めた応募要項を作成するものとする。
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる団体は、阿賀野市立の小学校及び中学校(以下「応募団体」という。)とする。
(対象事業)
第4条 対象事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 独自に行う学習、調査、研究活動
(2) 社会福祉活動
(3) 社会貢献活動(学校内の募金活動は対象外)
(4) 地域環境美化活動(学校内の環境保全及び美化活動は対象外)
(5) 地域との交流活動
(6) 学校間の交流活動
(7) その他市長が適切と認めた活動
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、対象経費の実支出額の合計額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)で、1校5万円を上限とする。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
(対象事業申請)
第7条 対象事業に応募しようとする応募団体は、市長が別に定める期日までに、あがの学校活動応援補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 予算計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 対象事業を中止しようとするとき。
(概算払)
第10条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要であると認めるときは、補助金の一部又は全部を概算払により、応募団体に交付することができる。
3 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに概算払を行うものとする。
(実績報告)
第11条 応募団体は、市長が別に定める日までに、あがの学校活動応援補助金実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業の実績がわかる資料
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、対象事業の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、あがの学校活動応援補助金交付額確定通知書(第6号様式)により、応募団体に通知するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
科目 | 内容 |
報償費 | 講師、指導者、対象事業の協力者等への報償及び謝礼 |
旅費・交通費 | 講師、指導者、対象事業の協力者等が対象事業に出席するために要した交通費等の実費相当額 |
消耗品費 | 対象事業に必要な消耗品の購入に要した費用 |
食材料費 | 対象事業に必要な食材等の購入に要した費用 (※ 会議の際の湯茶、茶菓子代等は除く。) |
印刷製本費 | 対象事業に必要な資料等の作成費及び印刷費 |
使用料及び賃借料 | (1) 対象事業において利用する施設の使用料、バス等の借上料 (2) 対象事業で使用する機器類のリース料 (※ 上記のうち、応募団体自らが所有するものに係る費用は除く。) |
燃料費 | 対象事業の実施に必要とする燃料代(車両の燃料代等) |
通信・運搬費 | 対象事業に係る通信・運搬に要する費用 |
保険料 | 対象事業の実施に必要とする保険料 |
備品購入費 | 対象事業の実施に必要なもので、長期間繰り返し使用可能なもの |
その他 | その他対象事業に必要な経費で、市長が必要かつ適切であると認めるもの |
備考 次に掲げる経費は、対象経費としない。
(1) 商品券、記念品等の購入に要する経費
(2) 領収書等により、応募団体が支払ったことを明確に確認することができない経費
(3) 対象事業に直接関係のない経費その他市長が社会通念上適切でないと認める経費