○阿賀野市文化・スポーツ特別賞表彰要綱
平成27年3月2日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、阿賀野市における文化の向上と振興に顕著な功績のあった個人若しくは団体又は競技スポーツ大会において優秀な成績を収めた個人若しくは団体を市が表彰することにより、阿賀野市の文化及びスポーツの振興を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 阿賀野市文化特別賞
(2) 阿賀野市スポーツ特別賞
(表彰の対象)
第3条 前条各号の賞は、次に掲げる者又は団体を表彰の対象とする。
(1) 阿賀野市文化特別賞 国、県及び阿賀野市の芸術、科学、教育等の文化活動の振興発展に極めて大きく貢献し、かつ地域の活力に寄与した個人又は団体
(2) 阿賀野市スポーツ特別賞 優秀な成績を残して全国大会等の大会に出場し、広く市民に勇気と夢を与え、かつ地域の活力に寄与した個人又は団体
(表彰者の要件)
第4条 前条各号に規定する個人又は団体は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の学校に在学する者
(3) 市内に主たる事務局等を有する団体
(4) 市長が適当と認めるもの
(表彰者の推薦)
第5条 阿賀野市行政組織規則(平成25年規則第17号)に定める課等の長は、第3条に規定する表彰の対象があったときは、阿賀野市文化・スポーツ特別賞表彰調書(別記様式)により、市長に推薦するものとする。
(表彰の決定)
第6条 市長は、前条の推薦に基づき、表彰者を決定するものとする。
(表彰の方法)
第7条 市長は、表彰者に対し、表彰状と併せて副賞を贈ることができるものとする。
(表彰の時期)
第8条 市長は、必要と認めたその都度、表彰を行うことができるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第167号)
この告示は、平成28年7月22日から施行し、改正後の阿賀野市文化・スポーツ特別賞表彰要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。