○阿賀野市機構集積協力金交付要綱
平成27年1月13日
告示第4号
阿賀野市農地集積協力金交付要綱(平成25年阿賀野市告示第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱別記2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)について、実施要綱、新潟県補助金等交付規則(昭和32年新潟県規則第7号)及び新潟県地域農政推進費補助金等交付要綱(昭和54年10月12日)並びに阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象農地)
第2条 協力金の対象農地は、農業振興地域の区域内の農地及び実施要綱別記2の規定に該当する農地とする。
(協力金の区分及び交付金額等)
第3条 協力金の区分及び交付金額等は、次表に掲げるとおりとする。
区分 | 交付対象 | 交付金額 |
地域集積協力金 | 実施要綱別記2第5の1の規定に該当する地域 | 実施要綱別記2第5の3及び4の規定に該当する金額を交付 |
集約化奨励金 | 実施要綱別記2第6の1の規定に該当する地域 | 実施要綱別記2第6の2及び3の規定に該当する金額を交付 |
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(協力金の返還)
第7条 市長は、実施要綱に定める返還事由に相当する事実が確認された場合、協力金の交付を受けた者に協力金の返還を命ずるものとする。
2 市は、給付金受給者から給付金の返還があったときは、速やかに返還された協力金を新潟県に対して返還するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年2月1日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成30年告示第4号)
この告示は、平成30年1月19日から施行し、改正後の阿賀野市機構集積協力金交付要綱の規定は、平成29年5月11日から適用する。
附則(平成30年告示第7号)
この告示は、平成30年2月1日から施行し、改正後の阿賀野市機構集積協力金交付要綱の規定は、平成29年5月11日から適用する。
附則(令和2年告示第7号)
この告示は、令和2年1月29日から施行する。
附則(令和4年告示第207号)
この告示は、令和4年12月5日から施行し、改正後の阿賀野市機構集積協力金交付要綱の規定は、令和4年3月28日から適用する。
附則(令和5年告示第176号)
この告示は、令和5年11月7日から施行し、改正後の阿賀野市機構集積協力金交付要綱の規定は、令和5年3月28日から適用する。
附則(令和6年告示第145号)
この告示は、令和6年7月26日から施行し、改正後の阿賀野市機構集積協力金交付要綱の規定は、令和6年3月29日から適用する。