○阿賀野市機構集積協力金交付要綱

平成27年1月13日

告示第4号

阿賀野市農地集積協力金交付要綱(平成25年阿賀野市告示第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱別記3に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)について、実施要綱、新潟県補助金等交付規則(昭和32年新潟県規則第7号)及び新潟県地域農政推進費補助金等交付要綱(昭和54年10月12日)並びに阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象農地)

第2条 協力金の対象農地は、農業振興地域の区域内の農地及び実施要綱別記3の規定に該当する農地とする。

(協力金の区分及び交付金額等)

第3条 協力金の区分及び交付金額等は、次表に掲げるとおりとする。

区分

交付対象

交付金額

地域集積協力金

実施要綱別記3第5の1の規定に該当する地域

実施要綱別記3第5の3及び4の規定に該当する金額を交付

集約化奨励金

実施要綱別記3第6の1の規定に該当する地域

実施要綱別記3第6の2及び3の規定に該当する金額を交付

経営転換協力金

実施要綱別記3第7の1の規定に該当する者

実施要綱別記3第7の2及び3の規定に該当する金額を交付

(協力金の交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者は、協力金交付申請書(第1号様式から第4号様式まで)に必要な書類を添付し、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の申請のあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、協力金の交付決定及び額の確定を行い、交付申請者に対し機構集積協力金交付決定及び確定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(交付金の請求)

第6条 交付申請者は、前条に規定する交付金の交付決定及び額の確定があったときは、機構集積協力金交付請求書(第6号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(協力金の返還)

第7条 市長は、実施要綱に定める返還事由に相当する事実が確認された場合、協力金の交付を受けた者に協力金の返還を命ずるものとする。

2 市は、給付金受給者から給付金の返還があったときは、速やかに返還された協力金を新潟県に対して返還するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年2月1日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成30年告示第4号)

この告示は、平成30年1月19日から施行し、改正後の阿賀野市機構集積協力金交付要綱の規定は、平成29年5月11日から適用する。

(平成30年告示第7号)

この告示は、平成30年2月1日から施行し、改正後の阿賀野市機構集積協力金交付要綱の規定は、平成29年5月11日から適用する。

(令和2年告示第7号)

この告示は、令和2年1月29日から施行する。

(令和4年告示第207号)

この告示は、令和4年12月5日から施行し、改正後の阿賀野市機構集積協力金交付要綱の規定は、令和4年3月28日から適用する。

(令和5年告示第176号)

この告示は、令和5年11月7日から施行し、改正後の阿賀野市機構集積協力金交付要綱の規定は、令和5年3月28日から適用する。

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阿賀野市機構集積協力金交付要綱

平成27年1月13日 告示第4号

(令和5年11月7日施行)