○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成27年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、教育委員会事務局の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる職員及び事務)
第2条 市長が補助執行させる他の執行機関の職員及び事務は、次の表のとおりとする。
補助執行させる事務 | 補助執行させる職員 |
総合教育会議に関すること。 | 教育委員会事務局の職員 |
(決裁)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務の決裁については、阿賀野市事務決裁規程(平成25年阿賀野市訓令第8号)の例による。
2 前項の規定にかかわらず、補助執行させる事務のうち特に重要であると認められるものについては、これを市長に諮らなければならない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会と協議し、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。