○阿賀野市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づく、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けるべき地位及び許可の基準を定めるものとする。

(教育委員会の許可を受けるべき地位)

第2条 前条の地位は、顧問、参与、評議員及び清算人並びにこれらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、法第11条第7項の許可をすることができる。

(1) 法の精神に反しないこと。

(2) 職務の遂行に支障がないこと。

(3) その職務の職と許可を受ける地位との間に特別な利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがないこと。

2 教育委員会は、法第11条第7項の規定に基づいて許可された職員が、前項各号のいずれかに該当しなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

阿賀野市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月30日 規則第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 規則第20号