○阿賀野市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、阿賀野市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、別に定める場合を除くほか、次に掲げる場合とする。
(1) 妊娠中で、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
(2) 文部科学大臣の認める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合
(3) 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(4) 公務災害補償の決定について審査請求をする場合又は審査請求人が審査に出頭する場合
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(6) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により、協議又は交渉を行う場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める場合
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、教育長の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。