○阿賀野市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年3月30日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、阿賀野市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6及び条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(第1号様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。(配偶者同行休業をしている職員が保有する職)

第5条 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けたときに就いていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る人事発令通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(届出)

第8条 条例第8条第1項に掲げる場合の届出は、配偶者同行休業状況変更届(第2号様式)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿賀野市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年3月30日 規則第14号

(平成29年3月22日施行)