○阿賀野市職員の地域手当に関する規則

平成27年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年条例第47号。以下「条例」という。)第10条の3の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域等)

第2条 条例第10条の3第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、次に掲げる地域及び割合とする。

新潟市 100分の3

2 在勤先より条例に規定する手当以外の金銭又は現物の支給を受ける場合で、地域手当と同等の性質を有すると認められるものについては、地域手当の支給を受けている他の職員との権衡上、必要があると認められるときは、その割合を調整することができる。ただし、阿賀野市職員の給料等に関する規則(平成16年規則第38号)第14条第1項に規定する地域手当の額については、調整前の割合により算出した額とみなすものとする。

(端数計算)

第3条 条例第10条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第16条第16条の5第4項及び第5項第16条の8第2項及び第3項並びに第18条第2項及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年度における支給割合)

2 第2条第1項に規定する割合は、平成27年度においては100分の2とする。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(地域手当の内払)

2 改正後の阿賀野市職員の地域手当に関する規則の規定(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、改正前の阿賀野市職員の地域手当に関する規則の規定に基づいて支給された地域手当は、改正後の規則の規定による地域手当の内払とみなす。

阿賀野市職員の地域手当に関する規則

平成27年3月30日 規則第13号

(平成28年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成27年3月30日 規則第13号
平成28年3月22日 規則第12号