○阿賀野市特定教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。

(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども

(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)

2 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として、市長が別に定める額とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(利用者負担額に関する経過措置)

2 第3条の規定に関わらず、当分の間、特定教育・保育に係る利用者負担額は、法附則第9条第1項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として、市長が別に定める額とすることができる。

(特定保育所の利用者負担額等に関する経過措置)

3 市長は、当分の間、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所において保育を受けた子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から、第3条に定める利用者負担額を徴収する。この場合において、利用者負担額の徴収は毎月行い、その納期は毎月末日までとする。

(平成27年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市特定教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(読替規定)

2 第3条の規定は、法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に規定する当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額について準用する。この場合において、第3条第1項中「第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで」とあるのは、「附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)」と読み替えるものとする。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿賀野市特定教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市特定教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月25日 条例第21号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月25日 条例第21号
平成27年9月29日 条例第48号
令和元年9月27日 条例第23号
令和5年9月27日 条例第26号