○阿賀野市公共施設等整備基金条例

平成27年3月25日

条例第14号

(設置)

第1条 公共施設等の整備及び管理資金に充てるため、阿賀野市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する金額は、必要に応じ、最も確実かつ有効な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、公共施設等の整備及び管理に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 阿賀野市立学校整備基金条例(平成16年阿賀野市条例第65号)

(2) 阿賀野市博物館建設基金条例(平成16年阿賀野市条例第69号)

(3) 阿賀野市保健・福祉施設整備基金条例(平成16年阿賀野市条例第73号)

(4) 阿賀野市生活環境整備基金条例(平成16年阿賀野市条例第77号)

(5) 阿賀野市消防施設整備基金条例(平成16年阿賀野市条例第86号)

(6) 阿賀野市市民交流エリア整備基金条例(平成23年阿賀野市条例第27号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、次に掲げる基金に属していた債権は、この条例による基金に属する債権とする。

(1) 阿賀野市立学校整備基金条例

(2) 阿賀野市博物館建設基金条例

(3) 阿賀野市保健・福祉施設整備基金条例

(4) 阿賀野市生活環境整備基金条例

(5) 阿賀野市消防施設整備基金条例

(6) 阿賀野市市民交流エリア整備基金条例

阿賀野市公共施設等整備基金条例

平成27年3月25日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)