○阿賀野市番号制度庁内検討委員会設置要綱

平成26年11月11日

訓令第19号

(設置)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する個人番号及び法人番号の利用に関する制度(以下「番号制度」という。)の導入及び運用に当たり、必要な事項を検討するため、阿賀野市番号制度庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 番号制度の円滑な導入及び運用に関すること。

(2) 番号制度の事務事業等への活用に関すること。

(3) その他番号制度に関し必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には総務部長を、副委員長には民生部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員長は、必要に応じて部会を設けることができる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成26年11月11日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月27日から施行し、改正後の阿賀野市番号制度庁内検討委員会設置要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

産業建設部長 総務課長 危機管理課長 企画財政課長 税務課長 市民生活課長 社会福祉課長 高齢福祉課長 健康推進課長 建設課長 学校教育課長 その他委員長が必要と認める職員

阿賀野市番号制度庁内検討委員会設置要綱

平成26年11月11日 訓令第19号

(令和3年4月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年11月11日 訓令第19号
平成29年3月30日 訓令第9号
平成30年3月26日 訓令第7号
令和3年4月27日 訓令第8号