○阿賀野市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成26年12月10日

告示第192号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前の登録をした者に対し、その交付の事実の通知をする制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し及び除かれた戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍の謄本又は抄本

2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は同法第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者

(登録の対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次条に規定する申請の日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票(消除された日から5年を経過したものを除く。)又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者、失そう宣告を受けた者又は日本国内に住所を有していない者は対象としない。

(登録の申請)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ阿賀野市本人通知制度登録申請書(第1号様式)により、市長に登録を申請しなければならない。この場合において、申請者は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、申請をすることができる。

2 前項の場合において、申請者は、本人による申請であることを証するため、住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書(いずれも写真が貼付された有効期限内のものに限る。)、在留カード等その他の本人であることを証するため市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、前項後段の規定により郵送等による申請を行う場合は、これらの書類の写しを送付するものとする。

3 第1項の規定による申請を代理人によって行うときは、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 法定代理人の本人確認書類及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状及び代理人の本人確認書類

4 前項第2号の者は、第1項後段の規定による郵送等での申請を行うことができない。

(登録等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、阿賀野市本人通知制度登録者名簿(第2号様式。以下「登録者名簿」という。)に必要な事項を登録するものとする。

(登録内容の変更等)

第6条 登録者は、登録期間中に氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、阿賀野市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(登録者への通知)

第7条 市長は、第三者からの請求により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、次に掲げる事項を記載した住民票の写し等交付通知書(第4号様式)により当該登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 交付した住民票の写し等交付年月日

(2) 住民票の写し等の種別及び通数

(3) 交付請求者の種別

(登録の廃止及び再登録)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項に規定する廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が第3条第2項に該当したとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、郵便物が送達されないとき。

(4) 本人通知制度の利用を希望している住民票、戸籍又は戸籍の附票に記載されている事項について、以下の内容に変更が生じたとき。

 住民票については、住所、氏名、本籍(外国人住民においては国籍又は地域)又は筆頭者のいずれか

 戸籍及び戸籍の附票については、氏名、本籍又は筆頭者のいずれか

(5) 虚偽による登録その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

2 前項の規定により登録が廃止された後に、再度登録を受けようとする者については、改めて第4条の規定による登録の申込みを行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、本人通知制度の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第4号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月20日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(阿賀野市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第221号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年告示第159号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第59号)

この告示は、令和5年4月4日から施行し、改正後の阿賀野市市政モニター設置要綱等の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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阿賀野市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成26年12月10日 告示第192号

(令和5年4月4日施行)