○阿賀野市病院群輪番制運営事業補助金交付要綱

平成26年11月18日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この告示は、新発田市、新潟市、阿賀野市、胎内市及び聖籠町の地域住民の休日における重症救急患者の医療を確保するため、新発田保健医療圏第二次救急医療体制を担うあがの市民病院が病院群輪番制方式により実施する病院群輪番制運営事業(以下「運営事業」という。)に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 補助金の交付額は、新発田市・新潟市・阿賀野市・胎内市及び聖籠町病院群輪番制病院運営事業協議会が定める基準額に、運営事業における当番日数を乗じて得た金額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病院群輪番制当番病院月別実施表

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第4条 規則第13条の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病院群輪番制年報

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の時期)

第5条 補助金の交付の時期は、運営事業等の完了後とする。

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(平成30年告示第151号)

この告示は、平成30年10月26日から施行し、改正後の阿賀野市病院群輪番制運営事業補助金交付要綱の規定は、平成27年10月1日から適用する。

阿賀野市病院群輪番制運営事業補助金交付要綱

平成26年11月18日 告示第183号

(平成30年10月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成26年11月18日 告示第183号
平成30年10月26日 告示第151号