○阿賀野市公共ます設置要綱

平成26年10月6日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道」という。)の公共ますの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。

(2) 農業集落排水 環境整備事業で整備された農業集落排水処理施設(下水道施設)をいう。

(3) 公共ます 宅内から排出される全ての排水が合流する最終ますをいう。

(設置及び位置)

第3条 市長は、原則として、下水道法(昭和33年法律第79条)第2条第1号に規定する汚水を排除する土地又は排除を予定している土地(以下「土地」という。)に公共ますを設置するものとする。

2 公共ますを設置する位置は、下水道の汚水管渠(以下「本管」という。)に近接する土地とし、かつ、道路境界からおおむね1メートル以内とする。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(設置数)

第4条 公共ますの設置数は、1戸又は1区画につき1個とする。ただし、土地の形状及び本管の土被りにより1箇所に汚水を集水することができない場合は、この限りでない。

(設置の同意)

第5条 市長は、前2条の規定により、公共ますを設置するときは、その土地の所有者及び当該公共ますに接続する排水設備設置者から阿賀野市下水道公共ます設置同意書(別記様式)による同意を得なければならない。

(設置後の措置)

第6条 公共ますの所有権は、市に属する。

2 公共ますを設置した土地の使用料は、市は負担しない。

3 公共ますの管理については、阿賀野市下水道条例(平成16年条例第175号)第23条の3による。

4 市に起因しない理由で、公共ますに変更を加える工事を必要とする場合は、阿賀野市下水道条例施行規則(平成16年規則第132号。以下「規則」という。)第21条第1項の規定により、公共ます及び取付管の設置等申請書(規則第26号様式)により事前にその旨を市長に届け出るとともに、当該工事及び関連する工事は、原因者の負担で施工しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町下水道条例(平成8年安田町条例第17号)及び安田町下水道条例施行規則(平成9年安田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

3 この告示の施行の日の前日までに、市長が設置した公共ますは、この告示によって設置されたものとみなす。

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阿賀野市公共ます設置要綱

平成26年10月6日 告示第164号

(平成26年10月10日施行)