○阿賀野市公共ます等設置要綱

平成26年10月6日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道」という。)の公共ます及び取付管の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。

(2) 農業集落排水 環境整備事業で整備された農業集落排水処理施設(下水道施設)をいう。

(3) 公共ます 宅内から排出される全ての排水が合流する最終ますをいう。

(4) 公共ます等 公共ます及び取付管をいう。

(5) 画地 利用状況により区切った土地の単位をいう。

(6) 土地所有者等 自ら所有する土地又は使用する土地について、宅内に排水設備を設け、排水を公共ますから公共下水道へ排除する者をいう。

(7) 費用 公共ます等の設置にかかる調査、設計、申請、協議及び施工に要する一切の費用をいう。

(設置及び位置)

第3条 市長は、原則として、下水道法(昭和33年法律第79条)第2条第1号に規定する汚水を排除する土地又は排除を予定している土地(以下「土地」という。)に公共ます等を設置するものとする。

2 公共ます等を設置する位置は、下水道の汚水管渠(以下「本管」という。)に近接する土地とし、かつ、道路境界からおおむね1メートル以内とする。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(設置数)

第4条 市の負担により設置する公共ます等の数は、次の各号に定めるところによる。ただし、土地所有者等の負担により設置する場合は、この限りではない。

(1) 公共ますの設置数は1画地につき1個とする。

(2) 共同住宅は1戸とみなす。

(3) 土地所有者等の都合により、供用開始の告示をしたとき又は本来供用開始の告示をするべき日(以下「供用開始日」という。)までに公共ます等を設置せず、その後に土地の分割をおこなった場合は、供用開始日の画地を基準とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、公共ます等を複数個設置することができる。

(1) 1画地に独立した生計を営む住宅で排水設備を設置するものが複数戸あるとき。

(2) 既存の建築物等において、排水設備の設置上やむを得ないと認められるとき。

(3) 土地の形状及び本管の土被りにより1箇所に汚水を集水することができないと認められるとき。

(4) 汚水管渠の設計上、又は維持管理上など市の都合により必要であるとき。

(公共ますの深さ及び内径)

第5条 公共ますの深さは、阿賀野市下水道条例施行規則(平成16年阿賀野市規則第132号)第4条第1号エに定める勾配で、排水設備の最上流部から下水道管に自然流下で接続できる深さを限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、ほかの埋設物の占有や、その他の事由により限度を超える深さとすることができるものとする。

3 公共ますの内径は、原則として公共ますの深さが1メートル50センチ以下の場合は200ミリメートル以上とし、1メートル50センチを超える場合は300ミリメートル以上とする。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合はこの限りではない。

4 既存する建築物等において、公共ますに自然流下で接続できない場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) ポンプ設備を設置して公共ますに接続するものとする。この場合において、ポンプ設備の設置及び設置後の維持管理は市が負担するものとする。

(2) 土地所有者等はポンプ設備の運転に支障がないよう、排水設備の善良な使用に努め、ポンプ設備に故障や破損等が生じた場合には、土地所有者等の責めに帰すべき以外の費用を市の負担とする。

5 汚水管渠を整備した後、新たに建設する建築物等の排水設備が、公共ますに自然流下で接続できない場合は、ポンプ設備を設置して公共ますに接続することができる。ただし、ポンプ設備の設置及び設置後の維持管理はすべて土地所有者等の負担とする。

(費用の負担)

第6条 公共ます等の設置に必要な費用については、原則として市の負担とする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、土地所有者等が費用を負担するものとする。

(1) 既に公共ます等が設置された画地において、土地所有者等の都合により追加で公共ます等が必要となるとき。

(2) 第4条第1項第3号の規定により公共ます等を設置する場合において、土地所有者等の都合により、追加で公共ます等が必要となるとき。

(3) 土地所有者等の都合により、供用開始日までに公共ます等を設置せずに供用開始日以降に公共ます等が必要となる画地で、下水道受益者負担金若しくは分担金(以下「負担金等」という。)が阿賀野市下水道受益者負担金条例施行規則第15号第2項各号若しくは阿賀野市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則第15条第2項各号の規定により負担金等が免除となっている、又は負担金等が不納欠損となっているとき。この場合において、対象となる土地が供用開始の告示ができるにもかかわらず、土地所有者等の都合により供用開始の告示ができなかったときは、本来供用開始の告示がなされるべき日から起算するものとする。

(4) 条例第27条の規定による下水道区域外の下水を排除するために公共ます等が必要となるとき。この場合において、新たに汚水管渠等が必要となるときは、その費用についても土地所有者等が負担するものとする。

(5) 負担金条例第7条第2項の規定により、負担金を賦課することができない土地

3 土地所有者等自らの都合により、取付管のみを設置し、供用開始日以降に公共ますが必要となるときは、市は設置に必要な資材として、公共ます、公共ますのふた及び継手を提供することができる。ただし、市が提供する資材以外の費用は土地所有者等が負担するものとする。

(公共ます等の設置条件)

第7条 供用開始日以降に公共ます等が設置されていない画地における市の負担による場合の条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 土地所有者から同意が得られていること。

(2) 既に建築物等が存在している、又は既に宅地として造成されており、明確に排水設備の計画があること。

(3) 農地においては、宅地に転用することを目的とした農地転用許可申請が既に許可されており、明確に排水設備の計画があること。

(4) 下水道受益者負担金若しくは分担金が、納期限までに納付するべき額が既に納付されていること又はこれから賦課される場合においては納付されることが確実であること。

(設置の同意)

第8条 市長は、前5条の規定により、公共ます等を設置するときは、その土地の所有者及び当該公共ますに接続する排水設備設置者から阿賀野市下水道公共ます等設置同意書(別記様式)による同意を得なければならない。

2 市長は、前項による確認で設置の同意があったときは、公共ます等を設置するものとする。

(設置時期)

第9条 公共ます等の設置時期は、市と土地所有者等で協議のうえ決定する。

(設置後の措置)

第10条 この告示に基づいて設置された公共ます等の所有権は、市に属する。

2 公共ます等を設置した土地の使用料は、市は負担しない。

4 市に起因しない理由で、公共ます等に変更を加える工事を必要とする場合は、阿賀野市下水道条例施行規則(平成16年阿賀野市規則第132号。以下「規則」という。)第21条第1項の規定により、公共ます及び取付管の設置等申請書(規則第26号様式)により事前にその旨を市長に届け出るとともに、当該工事及び関連する工事は、土地所有者等の負担で施工しなければならない。

5 土地使用者等が費用等を負担して公共ます等を設置した場合で、工事に起因して路面が補修を要する状態になり、道路管理者から指示があるときは、施工に係る費用等は土地使用者等の負担とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町下水道条例(平成8年安田町条例第17号)及び安田町下水道条例施行規則(平成9年安田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

3 この告示の施行の日の前日までに、市長が設置した公共ます等は、この告示によって設置されたものとみなす。

(令和6年告示第22号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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阿賀野市公共ます等設置要綱

平成26年10月6日 告示第164号

(令和6年4月1日施行)