○阿賀野市選挙管理委員会傍聴規程

平成26年9月2日

選挙管理委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市選挙管理委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の受付等)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、別記様式に規定する阿賀野市選挙管理委員会会議傍聴人受付簿(以下「受付簿」という。)に自己の住所及び氏名を記入の上、阿賀野市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の許可を得なければならない。

2 傍聴の受付時間は、会議の開会時刻の30分前から10分前までとし、受付場所は、会議の開催場所の入口の前とする。

3 受付簿に記入した者が、次条に定める傍聴人の定員を超えるときは、抽選により決定する。

4 前3項の規定にかかわらず、報道機関に所属する者であって委員長が認める者は、会議を傍聴することができるものとする。

(傍聴の定員)

第3条 傍聴人の定員は、4人とする。ただし、前条第4項に規定する者は、これに含まないものとする。

(傍聴することができない者)

第4条 次に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他委員長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員の言論に対して批評し、又は可否を表さないこと。

(2) 私語、談話及び拍手をしないこと。

(3) 携帯電話等の通信機器その他音を発生する機器の電源を切ること。

(4) 写真撮影、録画及び録音をしないこと。ただし、特に委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) プラカード及び旗の類を持込み、又は腕章及びたすきの類を着用しないこと。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) みだりに傍聴席を離れないこと。

(8) その他議事の支障となる言動をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 委員長が会議を非公開とするときは、傍聴人は退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 委員長は、この告示に違反した傍聴人に対してこれを制止し、なお従わないときは退場を命じることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成26年9月3日から施行する。

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阿賀野市選挙管理委員会傍聴規程

平成26年9月2日 選挙管理委員会告示第15号

(平成26年9月3日施行)