○阿賀野市病児保育事業実施要綱

平成26年9月30日

告示第152号

(目的)

第1条 この告示は、病気やけがの治療中又は回復期に至ってなく、集団保育及び保護者による保育が困難な児童に対し、適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、病気やけがの治療中又は回復期に至らない児童で、入院治療の必要及び症状の急変が当面認められず、かつ、集団保育が困難であると医師が認め、次の各号の全てに該当する児童とする。

(1) 市内に住所を有する児童又は保護者が市内に勤務先を有する児童であること。

(2) 生後6か月以上で小学校6年生までであること。

(3) 保護者の勤務、疾病、事故、出産及び冠婚葬祭等の事由により家庭における保育が困難であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、対象児童とすることができる。

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設(以下「施設」という。)の名称及び場所は次のとおりとする。

名称

場所

阿賀野市病児保育室おひさま

阿賀野市岡山町13番23号

(利用定員)

第4条 事業の利用定員は、6人とする。

(開設日時)

第5条 事業の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日 月曜日から金曜日まで。ただし、次に掲げる日を除く。

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで

 施設の運営に支障のある日

(2) 開設時間 午前8時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、事業の開設日及び開設時間を変更することができる。

(登録手続)

第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、阿賀野市病児保育事業利用登録申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、次条に規定する利用申請と同時に行うことができるものとする。

(利用手続)

第7条 前条の規定により登録を受けた対象児童の保護者が事業を利用しようとするときは、利用を希望する日(以下「利用希望日」という。)の前日(当該日が施設の開設日でない場合にあっては、利用希望日の直近の施設の開設日)までに施設に連絡のうえ、阿賀野市病児保育事業利用申請書(第2号様式)及び市長が指定する医療機関が発行する阿賀野市病児保育事業診療情報提供書(医師連絡票)(第3号様式)を提出して事業の利用申請を行わなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、利用希望日においても申請することができるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときはこれを審査し、速やかに事業利用の承諾又は不承諾を決定のうえ、阿賀野市病児保育事業利用承諾(不承諾)決定通知書(第4号様式)により、当該申請者に対して通知するものとする。

(利用承諾の取消し)

第8条 市長は、事業の利用の承諾を受けた児童(以下「利用児童」という。)又はその保護者が指示に従わない若しくは事業を実施するうえで支障があると認めた場合は、当該事業の利用の承諾を取消すことができる。

(利用期間)

第9条 事業の利用期間は、第7条に規定する阿賀野市病児保育事業診療情報提供書(医師連絡票)に記載のある証明の日から起算して8日以内の期間とする。ただし、利用児童の健康状態及び保護者の状況により必要と認められるときは、この限りではない。

(費用負担)

第10条 利用児童の保護者は、事業に要する費用の一部として、利用児童1人について次の表の利用時間に応じた負担金を負担しなければならない。

1日当たりの事業の利用時間

負担金

4時間未満

1,000円

4時間以上

2,000円

2 前項の負担金は、事業の利用当日において市長に納入しなければならない。

3 利用児童の病状が緊急を要する場合であって、医師に受診させるときの医療費及び車代等は利用児童の保護者負担とする。

(減免)

第11条 市長は、特別の事由により前条に規定する負担金を徴収することが適当でないと認める者に対しては、別表に定める基準により負担金の額を減額し又は免除することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(阿賀野市病後児保育事業実施要綱の廃止)

2 阿賀野市病後児保育事業実施要綱(平成24年告示第133号。以下「旧要綱という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行に際し、旧要綱の第1号様式は、当分の間、必要な修正を加えて、第1号様式に相当する様式として使用することができる。

(平成26年告示第194号)

この告示は、平成26年12月10日から施行し、改正後の阿賀野市病児保育事業実施要綱の規定は、平成26年11月1日から適用する。

(平成27年告示第7号)

この告示は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第49号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、改正後の阿賀野市病児保育事業実施要綱の規定は、平成27年3月1日から適用する。

(平成27年告示第110号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年告示第128号)

この告示は、平成27年6月19日から施行する。

(平成28年告示第122号)

この告示は、平成28年4月25日から施行する。

(令和3年告示第35号)

この告示は、令和3年3月17日から施行する。

(令和4年告示第39号)

この告示は、令和4年3月10日から施行する。

別表(第11条関係)

事由

減免率

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活援助を受けている者

100%

阿賀野市教育委員会の認定を受けた準要保護世帯で、児童就学援助を受けている者

50%

災害等に被災した家庭で家屋の被害が半壊、半焼又は床上浸水以上となった者

100%

市民税の非課税世帯の者

50%

倒産、疾病等の事由により家庭の主宰者の収入が減少した者

ひとり親家庭等医療費助成受給者

在宅障害児(者)世帯の者(障害者手帳1級・2級 療育手帳A 特別児童扶養手当受給者)

その他、市長が必要と認める場合

市長が別に定める率

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阿賀野市病児保育事業実施要綱

平成26年9月30日 告示第152号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月30日 告示第152号
平成26年12月10日 告示第194号
平成27年1月22日 告示第7号
平成27年2月3日 告示第15号
平成27年3月23日 告示第49号
平成27年5月22日 告示第110号
平成27年6月19日 告示第128号
平成28年4月25日 告示第122号
令和3年3月17日 告示第35号
令和4年3月10日 告示第39号