○阿賀野市議会災害対策支援本部設置要綱

平成26年6月12日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市において地震等の災害が発生したときに、阿賀野市議会が阿賀野市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)と連携し、災害対策活動を支援するとともに、議員自らが安全を保持しつつ、迅速かつ適切な対応を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(議会支援本部の設置)

第2条 阿賀野市議会議長(以下「議長」という。)は、地震等の災害により災害対策本部が設置された場合は、これを支援し、協力するため、阿賀野市議会災害対策支援本部(以下「議会支援本部」という。)を設置するものとする。

(議会支援本部の構成)

第3条 議会支援本部は、本部長、副本部長、本部役員及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、議長をもって充て、本部の任務を総括し、本部員を統括するものとし、必要に応じて本部役員又は本部員の招集を行うものとする。

3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 本部役員は、会派代表者、常任委員長及び議会運営委員長をもって充てる。

5 本部員は、本部長、副本部長及び本部役員を除く全ての議員をもって充て、本部長の統括の下、本部の任務に従事する。

6 議会支援本部の体制は、別表のとおりとする。

(議会支援本部の任務)

第4条 議会支援本部の任務は、次のとおりとする。

(1) 議員の安否等の確認を行うこと。

(2) 災害対策本部からの災害情報の報告を受け、本部員に情報提供を行うこと。

(3) 被災地及び避難所等の調査を行うこと。

(4) 災害情報の収集及び整理をし、災害対策本部に提供等を行うこと。

(5) 必要に応じて国、県等への要望を行うこと。

(6) その他本部長が必要と認める事項に関すること。

(本部員の対応)

第5条 本部員の対応は、次のとおりとする。

(1) 自らの安否並びに居所及び連絡場所を議会支援本部に報告し、連絡体制を確立すること。

(2) 議会支援本部から情報の提供を受けること。

(3) 情報収集を行い、必要に応じて議会支援本部へ報告すること。

(議会事務局の対応)

第6条 議会事務局の対応は、次のとおりとする。

(1) 事務局長は、災害対策本部の会議に出席し、情報収集に努めるとともに、議会支援本部へ情報提供を行う。

(2) 事務局長は、議会支援本部の会議録を作成する。

(3) 事務局長及び事務局職員は、災害対策本部の業務に従事するとともに、議会支援本部の業務に従事する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成26年6月12日から施行する。

別表(第3条関係)

阿賀野市議会災害対策支援本部体制表

画像

阿賀野市議会災害対策支援本部設置要綱

平成26年6月12日 議会訓令第2号

(平成26年6月12日施行)