○阿賀野市高等職業訓練促進給付金等支給要綱
平成26年5月29日
告示第112号
阿賀野市高等技能訓練促進費等給付金支給要綱(平成23年阿賀野市告示第43号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父が安定した収入を期待できる資格を取得するため、市長が指定する一定期間以上の養成訓練(通信教育を含む。以下同じ。)を受講する場合に、予算の範囲内で、その負担を軽減するために阿賀野市高等職業訓練促進給付金等(以下「給付金」という。)を支給することについて、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)
(対象者)
第3条 給付金の支給の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、阿賀野市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に満20歳に満たない子どもを扶養している者(以下「母子家庭の母等」という。)であって、次の各号に掲げる給付金の種類に応じ、該当各号に定める要件を満たす者)とする。ただし、父子家庭の父にあたっては、平成25年4月1日以後に修業を開始した人とする。
(1) 訓練促進給付金 養成機関において修業を開始した日以後において、次の要件のすべてを満たす者
ア 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又はこれらを受給できる場合と同等の所得水準にある者であること。ただし、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
イ 次条に定める資格を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の講座を受講する者であること。)。
ウ 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。
(対象資格)
第4条 給付金の支給の対象となる養成機関において修業する資格(以下「対象資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) シスコシステムズ認定資格
(13) LPI認定資格
(14) 前各号に掲げるもののほか、これらに準じて市長が地域の実情に応じて定める資格
(給付金の支給基準及び額)
第5条 給付金の支給基準及びその額は、別表のとおりとする。
(事前把握)
第6条 市長は、6月以上のカリキュラムの修業が予定されている養成機関に在籍する者(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の講座を受講する者)を対象として、訓練促進給付金の制度について周知するとともに、受給希望者の事前把握に努めるものとする。
2 前項の事前把握においては、受給希望者の資格取得への意欲や能力、養成機関における単位取得及び当該資格の取得見込みを的確に把握するとともに、生活状況について聴取し、支給の必要性について十分確認するものとする。
ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 次に掲げるいずれかの書類
(ア) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合は不要とする。以下同じ。)
(イ) 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(第4号様式。以下「16歳以上19歳未満に関する申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(ウ) 申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、「16歳以上19歳未満に関する申立書」及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 別表訓練促進給付金の項支給額の欄アに掲げる対象者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の税額(非課税)証明書
エ 在学(在所)証明書等の支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類
オ 単位取得証明書等の支給申請時に修業している養成機関の長が証明する単位の取得を証明する書類
カ 同意書(第5号様式)
ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修了日における状況を証明するものに限る。)
イ 次に掲げるいずれかの書類
(ア) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し
(イ) 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、「16歳以上19歳未満に関する申立書」及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(ウ) 申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、「16歳以上19歳未満に関する申立書」及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 当該対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
エ 別表修了支援給付金の項支給額の欄アに掲げる対象者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税の税額(非課税)証明書(修了日の属する年度(修了日に属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
オ 当該カリキュラムの修了証明書の写し等の養成機関の修了を証明する書類
カ 同意書(第5号様式)
(1) 訓練促進給付金 修業を開始した日以後の日
(2) 修了支援給付金 修了日を経過した日以後、修了日から起算して30日以内の日(ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。)
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第9条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出等、給付金に関して必要と認める報告を求めることができる。
2 受給者は、毎月10日までに前月の阿賀野市高等職業訓練促進給付金出席状況報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
3 受給者は、当該受給若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況が変わったとき、又は世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、阿賀野市高等職業訓練促進給付金等課税状況等届(第6号様式)を、事由が発生した日から14日以内に市長に提出しなければならない。
(資格喪失の届出)
第10条 受給者は、母子家庭の母等でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは、阿賀野市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(第8号様式)を、喪失事由が発生した日から14日以内に市長に提出しなければならない。
(返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な方法により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、その者から当該訓練促進給付金等の全部又は一部を返還させることができる。
(修業完了届の提出)
第12条 受給者は、修業期間を修了したときは、阿賀野市高等職業訓練促進給付金修業完了届(第10号様式)に養成機関の長が証明する修了証明書の写しを添えて、原則として修業修了日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期間)
1 この告示は、平成26年6月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の阿賀野市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、この告示の施行日以後に養成機関において修業を開始した対象者に対する給付金について適用し、この告示の施行日前に養成機関において修業を開始した対象者に対する給付金については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第124号)
この告示は、平成28年4月28日から施行する。
附則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年3月15日から施行する。
附則(令和元年告示第30号)
この告示は、令和元年7月24日から施行し、改正後の阿賀野市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第124号)
この告示は、令和6年6月6日から施行し、改正後の阿賀野市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年告示第8号)
この告示は、令和7年1月9日から施行し、改正後の阿賀野市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、令和6年8月30日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 支給基準 | 支給額 |
訓練促進給付金 | ア 支給の対象となる期間は、修業する期間とし、48月を上限とする。 イ 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。 ウ 月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月の分を翌月の末日から支給するものとする。 エ 以前に訓練促進給付金の支給を受けた者には支給しないものとする。 | 次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。 ア 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進費の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進費の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円) イ アに掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円) |
修了支援給付金 | ア 修業の修了日を経過した日以後に支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月の翌月の末日に支給するものとする。この場合において、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。 イ 以前に修了支援給付金の支給を受けた者には支給しないものとする。 | 次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。 ア 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円 イ 前号に掲げるもの以外の者 25,000円 |