○阿賀野市鳥獣被害防止総合対策補助金交付要綱

平成26年5月29日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条の規定に基づき作成された阿賀野市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策の取組を推進するため、市長が適当と認める団体等(以下「団体等」という。)が行う事業に対し交付する鳥獣被害防止総合対策補助金(以下「補助金」という。)について、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業内容、事業実施主体、採択要件及び交付金の額は、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)に定めるところによるものとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第3条 団体等は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 新潟県鳥獣被害防止総合対策交付金事業実施申請書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、書類の審査及び必要な調査を行い、速やかに補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、団体等に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 団体等は、補助金の交付を受けた事業が完了したときは、事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添付して、補助金交付事業実績報告書を(第3号様式)市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 新潟県鳥獣被害防止総合対策交付金事業関係書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年6月1日から施行し、平成26年4月24日から適用する。

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阿賀野市鳥獣被害防止総合対策補助金交付要綱

平成26年5月29日 告示第111号

(平成26年6月1日施行)