○阿賀野市水道事業会計規程

平成26年3月27日

水道事業管理規程第3号

阿賀野市水道事業会計規程(平成16年水道事業管理規程第24号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第25条)

第2節 支出(第26条―第45条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第46条―第50条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第51条・第52条)

第2節 出納(第53条―第60条)

第3節 たな卸(第61条―第65条)

第4節 たな卸資産の評価(第66条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第67条―第70条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第71条―第72条)

第2節 取得(第73条―第82条)

第3節 管理及び処分(第83条―第88条)

第4節 減価償却(第89条―第93条)

第5節 固定資産の評価(第94条―第95条)

第8章 リース会計に係る特例(第96条―第98条)

第9章 引当金(第99条―第101条)

第10章 報告セグメント(第102条)

第11章 予算(第103条―第109条)

第12章 決算(第110条―第113条)

第13章 契約(第114条)

第14章 雑則(第115条・第116条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、阿賀野市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道局長(以下「局長」という。)とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 100万円

(2) 前号に掲げるもののほかの収納金 50万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを阿賀野市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを阿賀野市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。

2 会計伝票を発行しようとするときは、予算の有無、法令その他の規定に適合するかどうか調査しなければならない。

3 過誤その他の事由により会計伝票を取り消し、又は訂正する場合は、取消又は訂正の伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び収支金日報の作成)

第7条 局長は、毎日会計伝票を整理集計の上、収支金日報を作成し、第9条に規定する帳簿が作成されるようにとじなければならない。

(会計伝票の保存)

第8条 会計伝票、日報及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行簿

(2) 支出予算執行簿

(3) 総勘定元帳

(4) 補助元帳

(5) 現金出納簿

(6) 預金口座出納簿

(7) 貯蔵品出納簿

(8) 経過勘定整理簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

(11) 仮受払消費税整理簿

2 前項に掲げるもののほか、必要な帳簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、上水道次長及び浄水場長(以下「次長等」という。)が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び補助元帳の記載)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)については、口座を設け、次項の補助元帳の同目の節の集計により記載するものとする。

2 補助元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票を日付順に整理し、とじ合わせ、その月の末日に月計票により元票を整理しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済み科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、補助元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 局長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 局長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により補助元帳のほか、収入予算執行簿に記載しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭又は口座振替によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 局長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者から届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関から口座振替の方法により収入の納付を受けた場合は、口座振替済通知書を納付者に対して通知することにより、領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に、当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、数日後又は月末に納入することができる。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入についてその内容を記載した報告書に収納済通知書を添え、当該振り替えられた日の翌日のうちに、管理者に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行)

第20条 局長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 局長は、収納金のうち、過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、処理しなければならない。

2 第27条及び第41条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(口座振替による納付)

第22条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に口座を設けている納入義務者は、口座振替の方法によって納付しようとする場合は、当該金融機関にその旨を申し出て、管理者の承認を得なければならない。

(小切手の支払地の区域)

第23条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることのできる小切手の支払地の区域は、阿賀野市とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知するとともに、管理者にその旨を報告しなければならない。

3 前項の場合において、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、企業出納員及び公金徴収事務等受託者から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

4 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を受けた場合は、直ちに支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、局長は直ちに振替伝票を発行し、預金出納簿及び収入調定簿に整理しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該納入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項又は第4項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不能欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効により債権が消滅した場合においては、局長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経過等を記載した文書を添付して、管理者に報告し、処理しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 局長は、支出の原因となるべき行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、局長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第27条 局長は、支出のうち、現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡)

第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5に規定するもののほか、次に掲げる経費については、現金支払をさせるため、管理者は局長に資金前渡することができる。

(1) 謝礼金、慰問金、見舞金その他これらに類する経費

(2) 即時支払によらなければ調達できない、又は調達が困難な物件の購入に要する経費

(3) 集会その他の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた経費

2 前項の規定にかかわらず、特に必要がある場合には、局長以外の者に資金前渡することができる。

(資金前渡の精算)

第29条 資金前渡を受けた者は、支払が終わった後(隔地において支払をしなければならない経費については帰庁後)又は役務の提供が完了した後5日以内に当該資金に係る支払精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

(概算払)

第30条 施行令第21条の6に規定するもののほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 労働者災害補償保険その他これに類する保険料

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた経費

2 前条の規定は、概算払をした経費の精算について準用する。ただし、法令その他に定めのあるものは、その定めにより、法令その他に定めがなく、かつ前条の規定によることができないものは、同条の規定を勘案し、その実情に応じて精算しなければならない。

(前金払)

第31条 施行令第21条の7に規定するもののほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 自動車損害賠償責任保険 その他これに類する保険料

(2) 工事請負代金

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた経費

2 第29条の規定は、前金払をした経費の精算について準用する。

(資金前渡、概算払及び前金払の整理)

第32条 前3条の規定に定める支出について、局長は、精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票及び支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿等に整理しなければならない。

(隔地払)

第33条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続とすることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替)

第34条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって、企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第35条 出納取扱金融機関のほか、債権者の申出により企業出納員が適当と認めた金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続)

第36条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに、企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第37条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金の口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに、企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正)

第38条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の保管)

第39条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第40条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第41条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第42条 企業出納員は、毎月末、支払小切手未払高を調査しなければならない。

(隔地払の経過)

第43条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため、出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに、当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第44条 水道事業の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除)

第45条 局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第46条 局長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第47条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第48条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第49条 局長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第50条 局長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、局長は受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第51条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 水道メーター

(3) その他たな卸経理を必要とするもの

(たな卸資産の貯蔵)

第52条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上、必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、前項のたな卸資産が最少の貯蔵量をもって最大の効果をあげるよう、次長等に対してたな卸資産使用計画書の提出を求め、当該資産の準備計画を立てなければならない。

第2節 出納

(購入)

第53条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格

(4) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第54条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、公正な評価額

(受入れ)

第55条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第56条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。

(払出し)

第57条 次長等は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した出庫伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受け、企業出納員に請求するものとする。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入)

第58条 次長等は、払い出した材料に残品が生じた場合は、企業出納員に返納しなければならない。

2 企業出納員は、前項の戻入れ材料を第55条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合の受入価額は、当該物品の庫出価額によるものとする。

(発生品)

第59条 企業出納員は、第51条に掲げる物品で、水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第54条第2号及び第55条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第60条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを破棄することができる。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第61条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある帳簿と照合し、その正確な額の確認について努めなければならない。

(実地たな卸)

第62条 企業出納員は、毎事業年度末、実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸資産明細書を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第63条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第64条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第62条第3項の規定により作成するたな卸資産明細書を添えて、管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第65条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸資産明細書に基づき、不一致の原因及び品名、数量等を記載した文書により、管理者の決裁を受けるとともに、振替伝票を発行し、それぞれ関係帳簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

(たな卸資産の評価)

第66条 企業出納員は、たな卸資産で当該事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、当該事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第67条 次長等は、第51条に掲げる物品のうち、購入後、直ちに使用する予定のもの又はその物品が特殊で特定工事にのみ使用されるものは、管理者の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第54条各号及び第55条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第68条 次長等は、第51条第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下これらをこの章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 次長等は、帳簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録し、管理しなければならない。

(事故報告)

第69条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、次長等は、速やかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第70条 次長等は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第60条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第71条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからへまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、公正債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(管理機関)

第72条 次長等は、その所管に属する固定資産を維持管理し、局長がこれを総括する。

第2節 取得

(取得価額)

第73条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第74条 固定資産を購入しようとする場合は、次長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格

(4) 支出予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 図面その他内容を明らかにする書類

(7) その他必要と認められる事項

(交換)

第75条 固定資産を交換によって取得しようとする場合は、局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 図面その他内容を明らかにする書類

(5) その他必要と認められる事項

(無償譲受け)

第76条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) 図面その他内容を明らかにする書類

(5) その他必要と認められる事項

(取得報告)

第77条 次長等は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告しなければならない。

(登記又は登録)

第78条 次長等は、登記又は登録を要する固定資産を取得した場合は、法令の定めるところに従い、遅滞なく登記又は登録の手続をしなければならない。

(取得代金の支払)

第79条 登記又は登録を要する固定資産の対価は、登記又は登録が完了した後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(工事の施行)

第80条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事期間

(4) 予定価格

(5) 支出予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 図面その他内容を明らかにする書類

(8) その他必要と認められる事項

(建設改良工事の精算)

第81条 次長等は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項に規定する場合において、次長等は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第82条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第83条 局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(処分)

第84条 局長は、固定資産を処分(売却、撤去、廃棄及び用途廃止)しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 処分しようとする固定資産の所在地

(3) 処分しようとする事由

(4) 処分の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がいない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(処分報告)

第85条 局長は、固定資産を処分した場合は、遅滞なく管理者に報告しなければならない。

(台帳の整理)

第86条 局長は、固定資産に増減異動を生じた場合は、前条の報告書に基づき振替伝票を発行し、速やかに固定資産台帳を整理しなければならない。

(実地照合)

第87条 局長は、随時、固定資産台帳と固定資産の実体について照合確認しなければならない。

(報告諸表)

第88条 局長は、固定資産台帳に基づき毎事業年度末、次に掲げる諸表を作成して管理者に提出しなければならない。

(1) 固定資産明細表

(2) 固定資産増減明細表

(3) 減価償却明細表

第4節 減価償却

(減価償却)

第89条 固定資産のうち土地、建設仮勘定及び投資を除いたその他の資産は、これを償却資産として毎年度法定減価償却を行うものとする。

(減価償却の方法)

第90条 減価償却は、償却資産の取得価額を基礎として定額法によって行い、その整理は有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法によって行うものとする。

(取替法による資産)

第91条 有形固定資産のうち、水道メーターについては、取替資産として経理することができるものとする。

(特別償却率)

第92条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(1) 建物

(2) 構築物

(減価償却の特例)

第93条 局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

((減損に係る会計処理)

第94条 局長は、固定資産であって、当該事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減損した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損損失に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第95条 局長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 局長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第96条 施行規則第55条第2号の規定により、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件については、施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)

第97条 施行規則第55条の規定により、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについては、施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいも」のとは、次の各号に揚げる条件のいずれかに該当する資産をいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

(3) 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

(リース契約により使用する固定資産に関する注記についての特例)

第98条 リース契約により使用する固定資産であって、次の各号に揚げる条件のいずれかに該当するものについては、施行規則第42条各号の規定により、当該事業年度の末日における未経過リース料相当額の注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

(3) 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るものを除く。)

(4) 当該固定資産のリース料が事前解約予告期間のリース料であること(オペレーティング・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるものを除く。)に係るものに限る。)

第9章 引当金

(引当金の計上)

第99条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に揚げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 貸倒引当金

(3) その他引当金

(賞与引当金の計上方法)

第100条 賞与引当金は、当該事業年度の末日に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当(法定福利費を含む。)のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間の相当額を計上する。

(その他の引当金の計上方法)

第101条 前条に定めるもののほか、第99条各号に揚げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第10章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第102条 施行規則第40条第2項に定める報告セグメントの区分は、阿賀野市水道事業とする。

第11章 予算

(予算の総括)

第103条 水道事業における予算の編成及び総括の事務は、局長が行う。

(予算原案の作成)

第104条 局長は、管理者が定めた毎事業年度の予算編成方針を次長等に通知するものとする。

2 次長等は、毎事業年度管理者が指定する期限までに予算編成方針に基づき、その所管事項に関し必要な予算について見積書を作成し、局長に提出しなければならない。

3 前項の場合局長は、予算に関する見積書を総括の上、翌年度の予算を編成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第105条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明資料のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行計画)

第106条 局長は、次長等から水道事業の適切なる経営管理を確保するために必要な資料を徴し、議決予算に基づいて4半期ごとに予算執行計画を作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第107条 局長は、予算の定めた経費の金額を流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用する場合について準用する。

(予算超過の支出)

第108条 局長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用するときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 局長は、現金支出を伴わない経費について必要ある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第109条 局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、当該繰越計算書を市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調整)

第110条 水道事業の決算の調整に関する事務は、局長が行う。

(決算整理)

第111条 局長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第112条 局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第113条 局長は、決算について毎事業年度、次に掲げる書類を調整して、管理者に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度、前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第13章 契約

(契約に関する事務)

第114条 水道事業の業務に係る売買、貸借、請負その他の契約については、阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号)第7章契約の規定を準用する。

第14章 雑則

(計理状況の報告)

第115条 局長は、毎月末日をもって、月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第116条 この規程に規定する伝票等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の安田町水道事業会計規程(昭和50年安田町告示第72号)又は解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団水道事業会計規程(平成8年水原町外3ヶ町村水道企業団規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀野市水道事業会計規程

平成26年3月27日 水道事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年3月27日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月13日 水道事業管理規程第1号