○阿賀野市議会議員及び阿賀野市長の選挙における選挙運動に関する収支報告書等の閲覧に関する事務処理要綱
平成26年3月31日
選挙管理委員会告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、阿賀野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第192条第4項に規定する阿賀野市議会議員及び阿賀野市長の選挙の選挙運動に関する収入及び支出の報告書その他関係書類の閲覧その他の便宜供与(以下「閲覧」という。)に関する事務を適切かつ円滑に処理することを目的とする。
(閲覧の請求)
第2条 閲覧の請求は、選挙運動に関する収支報告書等閲覧請求書(別記様式)によるものとする。
(閲覧の方法)
第3条 閲覧は、勤務時間内において、選挙管理委員会の指定する場所で行わせるものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。