○阿賀野市子ども会連絡協議会補助金交付要綱
平成26年3月27日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内子ども会による自発的な公益活動を支援し、その発展に資するため、阿賀野市子ども会連絡協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 子どもが参加し、活動する事業
(2) 研修研究事業
(3) 広報活動事業
(4) 事務事業
(交付対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費は、前条に規定する事業に要する経費のうち、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、交付対象経費の2分の1以内とし、千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員名簿
(4) 団体規約又は会則
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、書類の審査及び必要な調査を行い、速やかに補助金交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により協議会に通知するものとする。
(交付手続)
第7条 協議会は、補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(事業変更等の手続)
第8条 協議会は、事業内容若しくは予算内容の変更又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更等承認申請書(第4号様式)により市長に申請し、承認又は指示を受けなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(備付帳簿)
第10条 協議会は、補助金の交付を受けた事業の施行に関し、必要な帳簿等を備え付け、5年間これを保管整備しておかなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。