○阿賀野市文化協会補助金交付要綱
平成26年3月27日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市安田文化協会、京ヶ瀬文化協会、水原文化協会及び笹神地区文化協会(以下「各地区文化協会」という。)の積極的な事業の推進と円滑な運営を図るため、各地区文化協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、各地区文化協会が前条の目的で行う事業費の額以内の額で、毎年度市長が定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員名簿
(4) 団体規約
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、書類の審査及び必要な調査を行い、交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により各地区文化協会に通知するものとする。
(交付手続)
第5条 各地区文化協会は、補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(事業変更等の手続)
第6条 各地区文化協会は、事業内容若しくは予算内容の変更又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更等承認申請書(第4号様式)により市長に申請し、承認又は指示を受けなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(備付帳簿)
第8条 各地区文化協会は、事業の施行に関し、必要な帳簿等を備え付け、5年間これを保管整備しておかなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。