○阿賀野市学校教育関係団体事業補助金交付要綱

平成26年3月27日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市学校教育の充実、発展並びに児童生徒の安全を図るため、市内に組織される学校教育関係団体(以下「団体」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる団体は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 阿賀野市学校教育研究会

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める団体

(交付基準及び補助金の額)

第3条 補助金の交付基準は、次の各号に掲げるとおりとし、補助金の額については予算の範囲内で市長が別に定める額とする。

(1) 補助対象経費は、団体が事業の実施に要する経費とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費とする。

(3) 交付申請団体において、前年度の補助金額と同等以上の余剰的な繰越金がある場合は、補助金交付の対象としない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第4条第1項に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 団体の当該年度事業計画書

(2) 団体の当該年度収支予算書

(3) 団体の規約及び役員名簿

(決定の通知)

第5条 補助金交付又は不交付の決定は、規則第7条の規定により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金交付の決定を受けた団体は、補助事業が終了したときは、速やかに規則第13条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 団体の当該年度事業報告書

(2) 団体の当該年度収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 補助金交付額の確定通知は、規則第14条に規定する通知書により当該団体に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 補助金の交付の確定通知を受けた団体が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条第1項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、規則第16条第2項の規定により補助金の概算請求を行うことができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

阿賀野市学校教育関係団体事業補助金交付要綱

平成26年3月27日 教育委員会告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月27日 教育委員会告示第11号
令和4年4月1日 教育委員会告示第5号