○阿賀野市立水原中学校市民図書室運営管理規程

平成26年3月27日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市立水原中学校市民図書室(以下「市民図書室」という。)の運営管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 市民図書室は、阿賀野市立図書館に準じた事業並びに学校図書館法(昭和28年法律第185号)の趣旨を踏まえた各種事業を行うものとする。

(職務)

第3条 阿賀野市立図書館長(以下「館長」という。)は、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受けて事務分掌を統括し、前条に定める事業の遂行にあたるものとする。

2 市民図書室の勤務職員(以下「職員」という。)は、上司の命を受けて分掌事務及び前条に定める事業の処理遂行にあたるものとする。

(開室時間)

第4条 市民図書室の開室時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 平日 午前9時30分から午後7時まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日 午前9時30分から午後5時まで

(休室日)

第5条 市民図書室の休室日は、次に定めるところによる。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 指定休室日 金曜日。ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、開室する。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 室内整理日 毎月第3木曜日。ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、開室する。

(4) 特別整理期間 蔵書点検等のため必要な期間

(遵守事項)

第6条 市民図書室を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 図書資料、建物、設備及び備品等を損傷しないこと。

(2) 備品等については、定められた方法以外の利用はしないこと。

(3) 室内では静粛にし、他の利用者の迷惑になる行為はしないこと。

(4) 飲食及び喫煙をしないこと。

(5) 前4号に掲げるもののほか、館長又は職員の指示に従うこと。

(入室利用制限)

第7条 館長は、次に掲げる事項に該当する者の入室の拒否及び退室並びに利用の制限を命じることができる。

(1) 感染症疾患のある者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 営利行為をする者

(4) 館長又は職員の指示に従わない者

(運営管理協議会の設置)

第8条 市民図書室の運営管理の改善に努めるため、運営管理協議会を設置するものとする。

2 運営管理協議会は、阿賀野市生涯学習課及び学校教育課並びに阿賀野市立水原中学校の関係者で構成するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教育委員会告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

阿賀野市立水原中学校市民図書室運営管理規程

平成26年3月27日 教育委員会告示第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月27日 教育委員会告示第8号
平成28年3月11日 教育委員会告示第6号