○阿賀野市民間特定建築物耐震診断事業費補助金交付要綱

平成26年3月28日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市耐震改修促進計画及び新潟県地域住宅計画に基づき、地震による建築物の倒壊等の被害を未然に防止し、地震に強いまちづくりを促進するため、市内に存する特定建築物の耐震診断を実施する者に対し、予算の範囲内において阿賀野市民間特定建築物耐震診断事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 対象建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条に掲げる建築物のうち、昭和56年5月31日以前に建築された保育園をいう。

(2) 耐震診断 耐震改修促進法第4条第1項の規定に基づく、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1の1から4までに定める耐震診断をいう。

(3) 耐震診断者 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項又は第3項に規定する建築士で、同法第23条第1項に規定する登録を受けた1級建築士事務所又は2級建築士事務所に所属し、同法第22条第2項の規定により都道府県知事が指定する耐震診断講習又はこれと同等以上の講習を受講した者をいう。

(4) 施行者 対象建築物の所有者で、耐震診断を行う施設設置者をいう。

(事業計画書の提出)

第3条 耐震診断を行おうとする施行者(以下「申請者」という。)は、事前に耐震診断事業計画書(第1号様式)を市長に提出し、事業の適合性について承認を受けなければならない。

(事業計画の承認)

第4条 市長は、前条の規定による事業計画書の提出があったときは、その内容を審査の上、事業計画の適否を決定し、耐震診断事業計画承認(不承認)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の対象経費は、耐震診断に要する費用とする。ただし、耐震診断を行う対象建築物の床面積に応じ、次の各号に定める額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を限度とする。

(1) 床面積1,000平方メートル以内

1平方メートルにつき2,060円

(2) 床面積1,000平方メートル超え2,000平方メートル以内

1平方メートルにつき1,540円

(3) 床面積2,000平方メートル超え

1平方メートルにつき1,030円

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に定める補助金の対象経費に3分の2を乗じて得た額(100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を限度とする。

(補助金交付の申請)

第7条 事業計画の承認を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、耐震診断者と耐震診断の実施に関する契約を締結する前に、耐震診断事業費補助金交付申請書(第3号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する確認済証及び検査済証の写し又はこれに代わるもの

(2) 診断に要する費用の見積書又はその写し

(3) 耐震診断書の耐震診断講習修了証の写し

(4) 収支予算書

(5) 事業計画書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付又は不交付を決定し、耐震診断補助金交付決定通知書(第4号様式)又は耐震診断補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の経理)

第9条 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了後5年間これを保存しなければならない。

2 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うものとする。

(補助事業内容の変更)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当することになった場合は、速やかに耐震診断事業費補助金変更・中止(廃止)申請書(第6号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容又はこれに係る予算を変更しようとするとき。(市長が定める軽微なものを除く。)

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その申請内容を審査し、適当と認めた場合は補助金の交付の変更を決定し、耐震診断事業費補助金交付変更通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、次の各号に掲げる書類を添付の上、速やかに耐震診断補助事業実績報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 診断結果報告書の写し

(2) 診断の実施に関する契約書の写し

(3) 診断費用の領収書の写し及び内訳書の写し

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、内容の審査及び必要な現地調査等を行い、適当と認めたときは補助金の額を決定し、耐震診断補助金確定通知書(第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第13条 市長は、第11条の補助事業実績報告書の提出があった場合において、事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これらに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に指示することができる。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が補助金の交付の決定を取消す事由があると認めたとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しを行う場合は、耐震診断補助金取消決定通知書(第10号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、耐震診断補助金返還命令書(第11号様式)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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阿賀野市民間特定建築物耐震診断事業費補助金交付要綱

平成26年3月28日 告示第63号

(平成26年4月1日施行)