○阿賀野市予防接種費の償還払に関する要綱
平成26年3月24日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種の対象者が市と予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)以外の医療機関で予防接種を受けた場合に負担する費用の全部又は一部を償還することにより、予防接種を受ける機会の確保並びに疾病の発生及び蔓延を予防するため、償還払について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる予防接種)
第2条 償還払の対象となる予防接種は、次に掲げるものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による予防接種
(2) 市がその費用の一部又は全部を負担し、助成する予防接種
(3) 法第6条第1項の規定により市が行う臨時の予防接種であって、市長が適当と認め別に定める予防接種
(対象となる者)
第3条 償還払を受けることができる者は、阿賀野市内に住所を有し、かつ予防接種の対象となる者又は保護者(親権を行う者又は後見人で、現に予防接種対象者を養育している者)であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 母親の里帰り出産等のため、子どもが長期にわたり県外に滞在する場合
(2) 県外施設への入所等の理由により県外に事実上居住する場合
(3) 主治医等の指示により契約医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合
(4) その他市長がやむを得ない理由があると認める場合
(償還払の額)
第4条 償還払の額は、予防接種に実際に要した費用と、市と契約医療機関との間で締結している契約に基づく当該予防接種費用のうち、いずれか少ない額とする。
(償還払の手続等)
第5条 償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、最後に予防接種を受けた日から6月以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 予防接種費償還払申請書(第1号様式)
(2) 接種した医療機関の領収書
(3) 母子健康手帳又は予防接種済証、その他予防接種の記録が記載されているものの写し
3 市長は、償還払の交付を決定したときは、当該申請に係る決定金額を速やかに支払うものとする。
(償還金の返還)
第6条 市長は、虚偽の申請その他の不正行為により申請者が償還金の交付を受けた時は、その者から市が負担した接種費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第154号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。