○阿賀野市スポーツ協会補助金交付要綱

平成26年3月24日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、スポーツの普及振興及び体育文化の高揚に資することを目的とし、事業を行う阿賀野市スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、スポーツ協会が前条の目的で行う事業費の額以内の額で、毎年度市長が定めるものとする。

(交付申請)

第3条 スポーツ協会は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度の5月31日までに補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 役員名簿

(4) 団体規約

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、書類の審査及び必要な調査を行い、交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)によりスポーツ協会に通知するものとする。

(交付手続)

第5条 スポーツ協会は、補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(事業変更等の手続)

第6条 スポーツ協会は、事業内容若しくは予算内容の変更又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更等承認申請書(第4号様式)により市長に申請し、承認又は指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 スポーツ協会は、事業完了後30日以内に、次の各号に掲げる書類を添えて、事業実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認めるもの

(備付帳簿)

第8条 スポーツ協会は、事業の施行に関し、必要な帳簿等を備え付け、5年間これを保管整備しておかなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年告示第14号)

この告示は、令和2年2月18日から施行する。

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阿賀野市スポーツ協会補助金交付要綱

平成26年3月24日 告示第44号

(令和2年2月18日施行)