○阿賀野市高齢者等玄関先除雪支援事業補助金交付要綱

平成26年3月19日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、自治会がその自治会内に居住する要援護者等の積雪時の緊急時避難路を確保するために実施する除雪作業(以下「除雪支援」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(除雪支援実施者)

第2条 除雪支援事業の実施者は、次条で規定する除雪支援対象者から依頼を受け、除雪作業を実施する自治会(以下「自治会」という。)とする。

(除雪支援対象者)

第3条 除雪支援を受けることのできる者(以下「除雪支援対象者」という。)は、阿賀野市避難行動要支援者名簿に登録された者及びその家族等で、自力で除雪ができない者及び自治会で必要と判断した者とする。

(補助対象作業)

第4条 補助対象作業は、住宅の玄関先から道路までの緊急時避難路を確保する除雪作業とし、作業の実施については原則20cm以上の積雪となった場合に通路をおおむね1m以上となるよう除雪するものとする。ただし、自治会が必要と判断した場合は、20cm未満の積雪であっても除雪するものとする。

(補助金の申請及び実績報告等)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付(決定 却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 補助金交付決定を受けた申請者は、事業が完了したときは、交付決定の日の属する年度の3月31日までに実績報告書兼補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条による実績報告書兼補助金交付請求書を受けたときは、その内容を審査の上、補助金として除雪支援対象者ごとに補助対象作業1回当たり1,000円、当事業実施に必要な保険料相当額(人身に対するものとし、家屋等は除く)を申請者に対して交付するものとする。ただし、保険料相当額を含め上限は10万円とする。

2 市長は、交付請求のあった月の翌月の月末までに補助金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第64号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第28号)

この告示は、平成29年3月22日から施行する。

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阿賀野市高齢者等玄関先除雪支援事業補助金交付要綱

平成26年3月19日 告示第38号

(平成29年3月22日施行)