○阿賀野市児童クラブの建設・運営希望法人選定委員会設置要綱

平成26年3月14日

告示第36号

(設置)

第1条 放課後児童クラブ整備計画に基づき、小学校ごとに設置する児童クラブの建設・運営応募法人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、応募のあった法人の審査及び選考について検討し、市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 民生部長

(2) 総務部長

(3) 社会福祉課長

(4) 市長政策・市民協働課長

(5) 総務課長

(6) 学校教育課長

3 委員は、前条に掲げる所掌事務に関する報告が終了したときは、その任を解かれるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、民生部長とする。

3 副委員長は、総務部長とする。

4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者若しくは応募した者を出席させて意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第50号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第93号)

この告示は、令和元年12月24日から施行する。

阿賀野市児童クラブの建設・運営希望法人選定委員会設置要綱

平成26年3月14日 告示第36号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月14日 告示第36号
平成30年3月28日 告示第50号
令和元年12月24日 告示第93号