○阿賀野市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成26年3月7日
告示第34号
阿賀野市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成23年阿賀野市告示第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、住宅用太陽光発電システム(以下「システム」という。)の普及促進を図り、クリーンエネルギーを積極的に利用するまちづくりを推進するため、住宅用にシステムを設置する者に対し、予算の範囲内において阿賀野市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象システム)
第2条 補助金の対象となるシステムは、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 住宅の屋根等に設置する太陽電池による発電設備であって、低圧配電線と逆潮流有りで連係するもの
(2) 太陽電池の最大出力(システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。以下同じ。)の合計値が、10キロワット未満であるもの
(3) 未使用品であるもの
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、自らが居住し、又は居住する予定の市内の住宅(店舗等との併用住宅である場合は、住居として使用する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上であること。)にシステムを設置しようとする個人で、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市税及び下水道事業受益者負担金の滞納をしていない者であること。
(2) システム設置工事の一部又は全部を市内の事業所に発注する者であること。
(3) 申請時において、システム設置工事の着工をしていない者であること。ただし、太陽光発電普及拡大センターの住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金を受ける者にあってはこの限りでない。
(4) 当該年度内に電力会社と電力受給契約を締結する者であること。
(5) この告示に基づく補助金の交付をこれまで受けていない者であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、5万円にシステムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(キロワット表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨てる。)を乗じて得た額とし、千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。ただし、20万円を上限とする。
2 補助金の交付は、1個人又は1住宅につき1回限りとする。
(1) システムの設置に係る経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は売買契約書の写し
(2) システム設置予定住宅の位置図
(3) システム設置予定箇所を確認できるカラー写真
(4) システムの仕様書の写し(システムの形状、規格等が確認できるもの)
(5) 当該住宅の所有者の承諾書(当該住宅が申請者の所有でない場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、当該年度の予算の範囲内で先着順に受け付けるものとする。
(手続の代行)
第6条 申請者は、補助金の交付の申請等の手続について、代行者を選任し、委任することができる。
3 代行者は、申請者から依頼された手続を誠意をもって行わなければならない。
(交付申請内容の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた後において補助金交付申請の内容を変更しようとするとき、又は事業を中止しようとするときは、補助金変更・中止承認申請書(第4号様式)に、その内容を説明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) システム設置に係る領収書の写し及び内訳書
(2) システムを構成する機器の設置状況を示すカラー写真
(3) 電力会社との電力受給契約書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第219号)
この告示は、令和6年12月26日から施行し、改正後の阿賀野市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。