○阿賀野市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成26年3月31日

規則第16号

阿賀野市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成16年阿賀野市規則第136号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成16年条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の2の規定により告示された当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、市長が別に定める日までに、農業集落排水事業受益者申告書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定め、代表者が前項の規定による申告をしなければならない。この場合において、受益者が条例第2条ただし書きに規定する受益者であるときは、所有者と連署して申告しなければならない。

(受益者の異動申告)

第3条 条例第2条の2の規定による告示の日以後、受益者の変更があったときは、農業集落排水事業受益者変更申告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、前条第2項の規定を準用する。

(受益地の地積更正)

第4条 条例第2条の2の規定による告示の日以後、受益地の地積更正があった場合で、納付期間満了以前のときは、その事実が発生した日以後の納期から地積増減に相当する分担額を徴収するものとする。

2 受益地に地積更正があったとき、当該受益者は、農業集落排水事業地積更正届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、届出がない場合であっても地積更正の事実が公簿により明らかであるときは、当該分担金相当額を徴収することができる。

(分担金の額の決定通知)

第5条 条例第3条の規定により納付すべき分担金の額及び納期の決定通知は、農業集落排水事業分担金決定通知書(第4号様式)によるものとする。

(分担金の額の変更通知)

第6条 条例第3条並びに第8条の規定により分担金の額又は受益者に変更があった場合は、農業集落排水事業分担金変更(決定)通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(分担金の納付)

第7条 条例第5条に規定する各納期に係る分担金の納付は、農業集落排水事業分担金納付書兼領収済通知書(第6号様式)によるものとする。

(端数計算)

第8条 条例第3条の規定により定められた分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第4条第2項及び条例第5条の規定により分担金を納期別に分割する場合において、その算出した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の年度の最初の納期限に係る金額に合算するものとする。

3 条例第8条に規定する受益者の変更があったときは、第2項の規定にかかわらず、変更届出等があった日以後の分担金を計算し、納期別に分割する場合においてその算出した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は変更後の最初の納期限に係る金額に合算するものとする。

(納期前納付)

第9条 受益者は、到来した納期に係る分担金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る分担金を併せて納付することができる。

(過誤納金の取扱い)

第10条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、農業集落排水事業分担金過誤納金還付(充当)通知書(第7号様式)により通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により農業集落排水事業分担金の還付の通知を受けたときは、直ちに農業集落排水事業分担金過誤納金還付請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(還付加算金)

第11条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、当該過誤納金の納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当するに適する日があったときは、その日)までの期間の日数に応じ、当該過誤納金の額が2,000円以上(当該過誤納金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)であるときは、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、その加算金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

(徴収猶予)

第12条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者(以下「徴収猶予申請者」という。)は、第2条の規定による申告の際又は徴収猶予の理由が発生した日以後、遅滞なく農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、阿賀野市下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成16年規則第134号、以下「負担金条例施行規則」という。)別表第1の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準にならい審査決定し、その結果を農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(第10号様式)により徴収猶予申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合は、遅滞なく農業集落排水事業分担金徴収猶予事由消滅届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、届出がないときであっても、徴収猶予事由が消滅したことが明らかであると認めたときは、当該分担金の徴収猶予を取り消すことができる。

4 徴収猶予事由の消滅による分担金の徴収は、次に定めるところによる。

(1) 分担金を賦課した年度から徴収猶予事由の消滅した年度までの経過年数(年数に1年未満の端数があるときは、その端数を1年とする。)を5から差し引いた数を分割年数として、徴収猶予事由の消滅した翌年度以後に徴収する。

(2) 分担金を賦課した最終年度及び最終年度以降に徴収猶予事由が消滅したときは、市長の定めるところにより一括徴収する。

(減免)

第13条 条例第7条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金減免申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金条例施行規則別表第2の下水道事業受益者負担金減免基準(以下「減免基準」という。)に基づき分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、減免基準にならい審査決定し、その結果を農業集落排水事業分担金減免決定通知書(第13号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定により減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく農業集落排水事業分担金減免事由消滅届(第14号様式)を市長に届け出なければならない。ただし、市長は届出がないときであっても、減免事由が消滅したことが明らかであると認めたときは、当該分担金の減免を取り消すことができる。

(繰上徴収)

第14条 市長は、既に分担金の額が決定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(3) 破産宣告を受けたとき。

(4) 競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 偽りその他の不正の手段により分担金の賦課徴収を逃れようとしたとき。

(7) 開発区域内に市が排水施設を施行するとき。

(納付代理人)

第15条 受益者は、分担金納付に関する事項を処理させるため、受益者と異なる独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。

2 受益者は、納付代理人を定めたときは、速やかに農業集落排水事業分担金納付代理人(決定、変更、廃止)申告書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更したときも同様とする。

(住所等の変更)

第16条 受益者及び納付代理人は、住所等を変更したときは遅滞なく農業集落排水事業(受益者・納付代理人)住所変更申告書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(滞納処分等)

第17条 市長は、分担金及び延滞金の滞納処分に関する事務をその任命する職員(以下「徴収職員」という。)に行わせるものとする。

2 徴収職員がその職務を行う場合並びにその身分を証明するために携帯する証票は、負担金条例施行規則第20条第2項並びに第3項を引用するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第11条に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が、年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年における還付加算金特例基準割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が、年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

3 当分の間、第11条に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(経過措置)

4 改正後の前項の規定は、還付加算金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適応し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

5 この規則による改正後の阿賀野市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後の分担金の賦課について適用し、施行日前に賦課された分担金については、従前の例による。

(令和2年規則第52号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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阿賀野市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成26年3月31日 規則第16号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成26年3月31日 規則第16号
令和2年12月23日 規則第52号