○阿賀野市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成26年3月31日
規則第16号
阿賀野市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成16年阿賀野市規則第136号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成16年条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定め、代表者が前項の規定による申告をしなければならない。この場合において、受益者が条例第2条ただし書きに規定する受益者であるときは、所有者と連署して申告しなければならない。
(受益地の地積更正)
第4条 条例第2条の2の規定による告示の日以後、受益地の地積更正があった場合で、納付期間満了以前のときは、その事実が発生した日以後の納期から地積増減に相当する分担額を徴収するものとする。
2 受益地に地積更正があったとき、当該受益者は、農業集落排水事業地積更正届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、届出がない場合であっても地積更正の事実が公簿により明らかであるときは、当該分担金相当額を徴収することができる。
(端数計算)
第8条 条例第3条の規定により定められた分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(納期前納付)
第9条 受益者は、到来した納期に係る分担金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る分担金を併せて納付することができる。
(過誤納金の取扱い)
第10条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付加算金)
第11条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、当該過誤納金の納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当するに適する日があったときは、その日)までの期間の日数に応じ、当該過誤納金の額が2,000円以上(当該過誤納金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)であるときは、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、その加算金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、阿賀野市下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成16年規則第134号、以下「負担金条例施行規則」という。)別表第1の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準にならい審査決定し、その結果を農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(第10号様式)により徴収猶予申請者に通知するものとする。
4 徴収猶予事由の消滅による分担金の徴収は、次に定めるところによる。
(1) 分担金を賦課した年度から徴収猶予事由の消滅した年度までの経過年数(年数に1年未満の端数があるときは、その端数を1年とする。)を5から差し引いた数を分割年数として、徴収猶予事由の消滅した翌年度以後に徴収する。
(2) 分担金を賦課した最終年度及び最終年度以降に徴収猶予事由が消滅したときは、市長の定めるところにより一括徴収する。
(繰上徴収)
第14条 市長は、既に分担金の額が決定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 偽りその他の不正の手段により分担金の賦課徴収を逃れようとしたとき。
(7) 開発区域内に市が排水施設を施行するとき。
(納付代理人)
第15条 受益者は、分担金納付に関する事項を処理させるため、受益者と異なる独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。
2 受益者は、納付代理人を定めたときは、速やかに農業集落排水事業分担金納付代理人(決定、変更、廃止)申告書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更したときも同様とする。
(住所等の変更)
第16条 受益者及び納付代理人は、住所等を変更したときは遅滞なく農業集落排水事業(受益者・納付代理人)住所変更申告書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。
(滞納処分等)
第17条 市長は、分担金及び延滞金の滞納処分に関する事務をその任命する職員(以下「徴収職員」という。)に行わせるものとする。
2 徴収職員がその職務を行う場合並びにその身分を証明するために携帯する証票は、負担金条例施行規則第20条第2項並びに第3項を引用するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正後の前項の規定は、還付加算金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適応し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
5 この規則による改正後の阿賀野市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後の分担金の賦課について適用し、施行日前に賦課された分担金については、従前の例による。
附則(令和2年規則第52号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。